2012年09月28日(金) |
「ぶっ殺し」に来る前に死刑を! |
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暴力団組員が「ぶっ殺す」と口にするとき、それはただの脅迫ではなくて実行を伴うことが多い。それだけにそれらの威嚇好意に対して証人威迫、脅迫罪程度の軽い罪で起訴することはまちがいだとオレは思うのだ。発言した時点で「殺人未遂罪」を成立させるべきだというのがオレの判断である。そういう意味では懲役1年というこの判決は甘過ぎるとオレは感じるのである。もしかしたら裁判官も「ぶっ殺される」のが怖かったのかも知れない。司法関係者がびびってるのに、どうして素人が裁判に参加できるんだろうか。今後裁判員へのテロが起きるとオレは思っているが、それを防ぐにはこういう連中への厳罰しかない。
「ぶっ殺そうか」証人脅した元組幹部に懲役1年
茨城県石岡市で起きた選挙事務所突入事件の裁判員裁判で証人を脅したとして、証人威迫、脅迫罪に問われた元暴力団幹部設楽啓一被告(44)に対し、東京高裁は27日、罰金30万円とした1審・水戸地裁判決を破棄し、懲役1年の判決を言い渡した。
懲役1年6月を求刑した検察側が控訴していた。
井上弘通裁判長は「裁判員制度の導入で証人尋問の重要性が高まっている中、刑事司法の適正な運用をも阻害しかねない犯行。罰金刑ではなく懲役刑を選択するのが相当だ」と述べた。
判決によると、設楽被告は昨年11月、殺人罪などに問われた裁判員裁判の証人尋問で、犯人について「被告だと思います」と答えた知人男性に対し、「てめえ、見たのかこの野郎」「ぶっ殺してやろうか」などと大声でどなって脅した。
(2012年9月27日22時30分 読売新聞)
オレの考える厳罰とは何か。もちろんそれは「死刑」である。それが窃盗であれ、殺人であれ、覚醒剤使用の幻覚によるクルマの暴走であれ、脱法ハーブ使用のための暴走行為であれ、すべて「未来における一般市民への被害」が確実であるとわかった時点で「死刑もやむなし」という選択肢が必要だ。
今回の場合、この暴力団幹部がこの世にいる限り、証人の方は「ぶっ殺しに来るのでは?」という恐怖を常に感じ続けることになるわけで、心の安まる暇がないのである。だから「殺人予告罪」とか「未来殺人罪」とかを設置して、将来やる犯罪に対してあらかじめ罰してしまうのである。
世の中にはどうしようもない「悪」という連中が存在する。彼らの心の中には全く「反省」という概念が存在しない。たとえば大阪で脱法ハーブを吸って商店街を車で暴走した馬鹿が居たが、裁判では「故意ではないので危険運転ではない」と主張しているのである。故意であったかそうでないかなど本人にしかわからないことで「危険運転か否か」という判断をするのは間違っている。実際に容疑者の行った行為が、客観的に見て危険運転か否かというのが判断の基準であるべきで、狭い商店街を通行人をはねとばしながら暴走するのが「危険運転」ではないと主張する時点で「おまえは人間のクズだから死刑認定」と判決して欲しいのである。裁判官の裁量権で求刑をはるかに超える判決を可能にし、法廷での態度で即死刑もありという仕組みをオレは希望するのだ。
麻薬や覚醒剤は「使用者は病院に強制入院」「売人や運び屋は死刑または終身刑」でいい。ただ、使用者もきちっと病院で薬が抜けずに再犯すれば死刑でいいと思う。今日本国内に蔓延する覚醒剤使用者を撲滅するには今の警察の捜査態勢は甘すぎるのである。
こういう日記を書くと、オレのところに暴力団関係者から無数の「ぶっ殺す」という殺人予告のメールが届くかも知れない。もちろんその場合はすべて所轄の警察にメールを印刷して持参し、「発信者を特定して逮捕してください」と訴えるだけである。
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