2012年03月01日(木) |
家賃ぼったくり家主を撲滅せよ! |
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街角で見かける不動産屋の店頭に並んでいる賃貸の案内を見ていてオレがいつも思うのは、そのあまりに高いことである。なんでこんな狭い部屋がこんなに高いのか。なんでこんな不便な場所なのに高いのか。これだけデフレが進んで、価格破壊が起きているのにどうして家賃は下がらないのか。そこら中に空き家があふれかえっているのになぜ需要と供給の原則で価格が決まらないのかとオレは不思議に思うのだ。
家賃を値上げしなくても家主がぼろ儲けできる卑怯な方法として編み出されたのがこの「更新料」というぼったくりシステムである。なんでこんなゼニをさらに取られないといけないのか。この「更新料」というぼったくりシステムは京都や東京という学生の多い地域に特徴的である。なぜこんなものが存在するのだろうか。2年とか4年というサイクルでどんどん入れ替わる学生が入居しているなら、入居者が入れ替わるたびに家主には礼金という名のゼニが入ってくる。それで家主は学生を入居させたいのである。ところがそこに長期入居者が居座ってしまうと、家主は家賃しかもうからないのである。それで長期入居者から短期入居者同様にゼニをぼったくる方法はないかということで編み出されたのがこの更新料という仕組みである。何という卑怯な仕組みだろうか。
家賃がたったの4万8000円なのに、更新料を毎年15万ぼったくるというのはあまりにもひどすぎるとオレは思う。そんな強欲家主に対して、賃貸住宅を仲介する業者は「悪徳家主」として厳重に指導すべきであり、そのような物件を紹介すべきではないとオレは思うのだ。「お客様第一ですかあ、あんたみたいなクソ家主には一切紹介できませんわ!」と仲介業者側が入居者の側に立つべきだと思うのである。
読売新聞の記事を引用しよう。
毎年15万円の更新料は高すぎ…一部返還命じる
賃貸住宅の契約更新の際に「更新料」を請求するのは消費者契約法によって無効だとして、京都市内のマンションを借りていた女性(25)が、家主側に支払い済みの3回分の更新料計45万円の返還を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。
松本清隆裁判官は「今回の更新料は高額すぎる。上限は年間賃料の2割が相当」として、超過支払い分として計10万4400円の返還を命じた。
原告、被告双方の代理人によると、最高裁が昨年7月に「更新料は家賃と比べて高すぎるなど、特別な事情がない限り有効」との初判断を示して以降、更新料の一部返還を命じる判決は初めてという。
判決によると、女性は2004年12月、家賃4万8000円の部屋を、1年ごとに約3か月分の更新料(15万円)を支払う内容で契約。09年1月に退去するまで計3回更新した。
(2012年2月29日22時37分 読売新聞)
払った45万のうち、戻ってきたのはたったの10万4400円、更新料のうち、2/3は認められるという、悪徳家主に対して大甘の判決である。オレは納得いかない。オレが裁判官ならばこの更新料を全額返還させた上に、さらにお詫び金としてクソ家主に100万円くらい払わせるだろう。この強欲家主は25歳の女性からいったいどこまで搾取したいのか。
どうすれば景気を良くすることができるのか。それは増税なんかではなくて家賃革命だとオレは思っている。家賃の相場がちゃんと需要と供給によって決定するようになり、価格をつり上げているURなどのぼったくり業者が大幅値下げに応じるようになったときにはじめて大量の可処分所得が発生して消費財に回るようになるのだ。金持ちから貧乏人への所得の移転が起きるのである。良質の賃貸住宅が安価に供給されれば、サラリーマンが住宅ローンの負担に苦しむこともなくなる。そもそもこれだけ離婚が増えて家庭が崩壊しているのに、どうして住宅ローンを抱えないといけないのか。不安定な家族状況の中で35年ローンなんか組ませてものを売るのはむちゃくちゃである。
更新料というぼったくりシステムを「違法だ!」と裁判所が認定してたたきつぶすことは強欲家主を撲滅する第一歩である。この腰抜け判決をオレは許さない。ここでまともな判決を出すことで世の中の流れを変えるチャンスがあったのだ。臆病で腰抜けの裁判官には何もできないということの好例である。
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