2009年11月19日(木) |
神田温子はん、その判決は甘すぎでっせ! |
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飲酒運転でひき逃げ事故を起こした場合、死亡事故なら死刑、誰かにケガを負わせたなら懲役刑というのがオレの量刑感覚である。ただ、その事故を起こしたのが警察官なら話は別だ。警察官がひき逃げなんてことはあってはならないことである。しかし実際にはひき逃げをやってる警察官もいるのである。読売新聞の記事を引用しよう。
飲酒ひき逃げ元警官に懲役2年6月、猶予5年
飲酒ひき逃げ事件を起こしたとして、危険運転致傷罪と道交法違反(ひき逃げ)に問われた福岡県警小倉南署の元巡査部長古賀達雄被告(49)の判決が18日、福岡地裁飯塚支部であった。
神田温子裁判官は「飲酒運転を撲滅すべき警察官が飲酒運転し、国民の警察への信用を失墜させた」などとして、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
判決によると、古賀被告は8月24日夜、同県飯塚市の居酒屋で日本酒などを飲んだ後、帰宅しようと乗用車を運転。同日午後8時10分頃、同市鯰田の国道200号を逆走して前から来た乗用車に衝突。運転していた50歳代の女性の顔や首などに軽傷を負わせ、車を放置して逃げた。(2009年11月18日21時47分 読売新聞)
この裁判を担当した神田温子裁判官は「飲酒運転を撲滅すべき警察官が飲酒運転し、国民の警察への信用を失墜させた」と判決理由を述べておられるわけだが、その結論が「懲役2年6月、執行猶予5年」というのはあまりにも甘すぎないか。私はあまりの軽さに驚いたのである。まず、執行猶予というのは結果的に「罰なし」と同じである。この警官の起こしたひどい不祥事に執行猶予をつけるなんてことがオレには信じられないのだ。もしかしてあんたもしかしてゼニでももらってるのかと勘ぐりたくなるのである。あるいは福岡県では裁判官と警察官がつるんでいて、警察官の不祥事の罰は軽くするというお約束なのか。実刑判決を出さなかった今回の判決はあまりにも不当である。
飲酒運転で国道を逆走したということだからまともに判断する能力も失うくらいに酔っていたのだろう。そして前から来た乗用車に衝突したわけだ。ぶつけられた相手の女性が軽傷で済んだのは運が良かっただけで、死亡事故になっていてもおかしくない。逆走による正面衝突は死亡事故につながるケースが大変多いのである。しかも事故の後の対応が良くない。救護の義務も果たさずに車を捨てて逃げたのである。なんというひどい野郎だ。しかもこいつは警察官なのだ。
百歩譲って飲酒ひき逃げ事故でも執行猶予付きの判決はありということにしよう。しかしそれが適用されるのは一般人である。同じ行為を警察官がするということはあってはならないことであり、警察官という職業にある以上そうした部分のモラルは一般人とは比較にならないほど高いモノを求められるのである。
もちろんこの不祥事を起こした元巡査部長、古賀達雄被告は懲戒免職になるだろうから十分に社会的制裁は受けているという考え方もあるかも知れない。ただ、そんなことは当たり前である。痴漢であろうと万引きであろうと、そういう不祥事を警察官や地方公務員がやらかせば仕事をクビになって当然だ。そんなことわかった上でみんなその職業についてるのである。それとも福岡県警小倉南署はこういうヤツが普通にいるくらいに綱紀がゆるんでるのかい?
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