2009年06月14日(日) |
被害者が自殺したら殺人罪で裁け! |
携帯用URL
| |
|
どうかお読みになる前に←応援のクリックをお願いします! m(_ _)m
オレはかねてから強姦罪は死刑にしろと訴え続けている。女性にとってレイプされるということは心を殺されることと同じだと思っているからだ。被害者が極刑を望めばその願い通りに死刑にするのが適当だと思っている。また、被害者が複数存在する場合は、そんな危険な犯人を野放しにすることは社会の安寧秩序を破壊することだからやはり死刑が望ましいと思っている。
ところが裁判官は全くそう思っていないのである。トンデモ判決で有名な大阪地裁の堺支部で、岩倉広修(ひろみち)裁判長は「女性の苦しみを全く省みない悪質な犯行」と言いながら求刑を2年割り引いて懲役7年というめちゃんこ寛大な刑を与えてるのである。オレはあまりにも軽い判決に仰天している。なんだこの裁判官は!
結婚控えた強姦被害者、事件4日後自殺 被告に懲役7年2009年6月13日5時30分
08年11月に大阪府泉佐野市で仲間と2人で女性に乱暴したとして、集団強姦(ごうかん)などの罪に問われた同市松原3丁目、無職厚地(あつち)重宏被告(22)に対する判決が12日、大阪地裁堺支部であった。被害者は結婚を間近に控えており、事件の4日後に自ら命を絶った。岩倉広修(ひろみち)裁判長は「女性の苦しみを全く省みない悪質な犯行」と批判し、懲役7年(求刑懲役9年)を言い渡した。
判決によると、厚地被告は08年11月8日午前0時半ごろ、同市内の林道上にとめた乗用車内で、同市上之郷の作業員南大輔被告(21)=集団強姦罪などで公判中=と共に、乗車させた見ず知らずの女性(当時28)を押し倒して首を絞めたり押さえつけたりして乱暴。さらに、女性が落とした現金約2万円と財布を持ち去った。
判決は、同時に罪に問われた厚地被告の06年3月と08年12月の強姦未遂も認定。岩倉裁判長は、この被害者2人も深夜に出歩くことができなくなったり、被害を思い出して過呼吸症候群になったりし、被告に厳しい処罰感情を持っていることを明らかにした。
被害に遭った女性は結婚を控えていた。もしもこの野獣のような連中に蹂躙されることがなかったら、今頃は幸せな結婚生活を送っていただろう。自殺をオレは肯定するわけではない。しかし、結婚前に二人組の野獣のようなヤツらにレイプされた女性が、どうやってその後の結婚式を迎えられるだろうか。どうしてこんな理不尽なことがとオレは腹立たしくなるのだ。
もしもオレがこの女性の親や兄弟や婚約者だったとしたら、加害者のこの二人を必ず殺すだろう。とにかく、仇をとらないと気が済まないだろう。仇をとったからといって死んだ人が帰ってくるわけではない。しかし、自分にとって大切な人が殺されてしまったのに、その加害者が大手を振って生きているということは断じて許せないだろう。裁判というのは被害者のその無念な気持ちに応えてくれるものではないのか。このような外道に因果応報ということを教えるのが裁判ではないのか。現在の法律では「仇討ち」という行為が許されていない。それを代行してくれるのが裁判ではないのか。
飲酒運転をした場合必ず事故を起こすわけではない。ただ、飲酒運転の罰と飲酒によって事故を起こした場合の罰は全然違う。それと同じことである。レイプされた被害者が全員自殺するわけではない。しかし、レイプされた被害者が自ら命を絶つような結果に至った場合、オレは殺人罪以上の厳罰を与えるべきではないかと思うのだ。その加害行為と自殺の間には明らかに因果関係がある。強姦罪は死刑または無期懲役または去勢、強姦された被害者が自殺した場合は死刑以外なしというルールを決めてくれ。
また、出所後に犯罪者が再犯したときは、死刑を選択しなかった裁判官の責任である。その場合は再犯の被害者は裁判官から賠償請求できるというルールを作ってくれ。ちゃんと死刑にしておけばそんなことは起きないのだから。
オレはこの岩倉広修裁判長に聞きたいのである。なぜこいつらの懲役を求刑から割り引いたのか。軽くするにふさわしいなんらかの理由が存在したのか。こいつらは集団での強姦という恥ずべき行為を行いながらもたった7年の懲役で済むのはなぜか。それをオレのような応報感情の強いオッサンにもわかるように教えてくれ。どうしてもオレはその求刑の割引制度が理解できないのである。それともその割引はおまえら裁判所の風習なのか?たった9年というふさけた求刑をしてきた検察の連中に「あほかこいつは死刑だ!」と傲然と言い放つ正義の裁判官はどこかに居ないのか。
←1位を目指しています! m(_ _)m