2009年05月29日(金) |
人殺し野郎の屁理屈について |
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首を絞めるという行為には明らかに殺意がある。その結果相手が死に至らなくても殺人未遂は成立すると思うし、結果的に死亡したのならそれは殺人である。たとえば真冬の屋外で首を絞められて気を失った場合、そのまま凍死する可能性は高いだろう。また踏み切りの中で首を絞められた場合、電車が来れば轢死する可能性は高いだろう。それらに「殺意はなかった」と主張するような反省のない屁理屈野郎の犯罪者は死刑にして欲しいとオレは思っている。もっとも反省したとしてもやっぱり殺人者はすべて死刑にして欲しいが。
日本3大馬鹿裁判所の一つ、福岡地裁がまた馬鹿判決を出した。
県道で女性の首絞め、車にひかせる…殺意認定、男に懲役10年
北九州市小倉南区の県道で2007年、同区の飲食店従業員渡辺佳代さん(当時35歳)が首を絞められている最中にタンクローリーにひかれて死亡した事件で、殺人罪に問われた同市小倉北区真鶴、無職末(すえ)雅晶被告(28)の判決が28日、福岡地裁小倉支部であった。
重富朗裁判長は「被害者の人格を無視して命を奪い、犯行動機に酌量の余地はない」として、懲役10年(求刑・懲役15年)の実刑判決を言い渡した。
弁護側は「殺意はなく、暴行か傷害。仮に殺意が認められても死因が特定されていない以上、殺人未遂にとどまる」と主張していた。
しかし、重富裁判長は「首を骨折させるほどの力で絞め、死亡に近い程度まで弱らせた」と殺意を認定。死因を「タンクローリーにひかれた脳挫滅」としたうえで、「夜間でも通行量の多い県道で身動きできなくなるまで首を絞めていれば、タンクローリーにひかれることは容易に予見でき、その上でひかせている」と、末被告の行為と死亡の因果関係を認めた。
判決によると、末被告は07年12月2日午前4時10分頃、小倉南区下曽根の横断歩道付近の車道で、あおむけの渡辺さんに馬乗りになって首を絞め、骨を折り身動きできなくさせた後、通りかかったタンクローリーに頭部をひかせ殺害した。
末被告は、渡辺さんが勤めていた店に客として通い、犯行前に渡辺さんと飲酒していた。(2009年5月28日21時28分 読売新聞)
交通量の多い横断歩道上で女性に馬乗りになって首を絞めて気を失わせて遺棄した・・・という行為が殺人ではないという主張はむちゃくちゃである。このような主張を行っている時点でオレは腹が立って仕方がない。もしも被害者の遺族ならこんなクソ野郎は絶対に許せないだろう。
もちろん馬鹿判決で有名な福岡地裁もさすがにこのむちゃくちゃな主張を認めずに一応は「殺人罪」で裁いた。ここまではいい。3大馬鹿裁判所にしては上出来である。ただなぜ求刑を割り引くのか。15年の刑でも十分に軽いとオレは思うのである。そしてこの容疑者は反省していないのである。これだけ残虐な行為をしながら「殺意はない!」と平然と主張しているクソ野郎なのである。首を絞められて動けなくなった状態で頭部をひかれて死ぬというむごたらしい死を誰かに与えたくせに「殺意はなかった」「首を絞めたことと、車にひかれたことは別のことである」と主張するこのクソ野郎のどこに情状酌量の余地があるのか。
15年の刑を割り引いて10年にした重富朗裁判長の判決に対してオレは断じて納得できない。これでは軽すぎるではないか。こんな軽い刑を求刑してきた検察側に対して「あんたたちはこの犯罪の重大さがわかっていない!」と諭して、改めて求刑よりも重い罰を与えるのがまっとうな裁判官のやるべきことではないのか。これほどの重い罪を犯してもたった10年の刑で済むということで、福岡県は犯罪天国になるかも知れないのである。
オレは殺人罪の罰は死刑を基本とすべきであると常々思っている。特に強盗殺人や強姦殺人などの場合は必ず死刑にすべきだ。それ以外の殺人であってもよほどのことがない限り無期懲役か20年くらいの刑は必要だと思っている。近々裁判員制度が導入されるわけだが、おそらく裁判官の量刑感覚は市民よりも大甘だろう。それを市民の常識が正してくれることをオレはひそかに期待している。
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