江草 乗の言いたい放題
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2009年03月27日(金) 泥酔者は乗車拒否しましょう!        ブログランキング投票ボタンです。いつも投票ありがとうございます。m(_ _)m 携帯用URL by Google Fan

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 酔っぱらいを乗せるタクシーの運転手は大変である。行き先を言えないくらいにぐでんぐでんに酔っぱらってる馬鹿もいるし、車内にゲロを吐いて汚す馬鹿もいる。ゲロを吐かれればもうその車両は使えない。そういうわけでものすごく迷惑なのである。しかし、酔っぱらいだからと乗車拒否するわけにもいかないのである。そういうわけでオレはタクシーの運転手のみなさまには本当に同情する。そんな大変なお仕事なのにクルマが増えすぎたせいで賃金水準が低いという。タクシーの運転手が失業者の受け皿になっている側面もある。くだらない景気対策する前に、そこに補助金を出して増えすぎたタクシー運転手がみんな満足に食えるようにすべきだとオレは思ってるぜ。それこそ昔の農地解放みたいにタクシー会社を解体してみんな個人タクシーにして、利益を中間搾取されずにみんな運転手が受け取れるようになればかなりタクシードライバー一人当たりの収入は増えるだろう。

 そのタクシーが客を降ろす場合、どんな行き先であっても告げられた場所にお客をお連れしないといけないわけで、それがタクシー強盗に絶好の場所であったとしても、「そんなところに行きたくありません」とは言えないわけで、結果的に殺されてしまったりするのである。なんと理不尽なことだろうか。山の中であっても客が「ここで降ろせ!」と言えば降ろすしかないのである。それが客商売の宿命である。制服の女子高生がどう考えても援助交際相手と思われるオッサンと乗ってきて、ホテル街で「降ろせ!」と言ったとしても、そこで「お客さん、悪いけど警察に行かせてもらいます」とは言えずにホテル街で客を降ろさないといけないのである。そこで下手に正義感を働かせてはまずいのである。

 愛媛県で起きたこんな事件の判決が出た。

泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁 2009年3月25日22時41分
 松山市の山中で07年、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、遺族が慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。
 判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は約200メートル歩いたところで石手川の河原に転落して凍死した。降車場所は学生の自宅から約4キロ離れた山中だった。
 裁判で運転手側は、降車時の状況について「学生が停車を指示し、『間違いないのか』という問いに対して『ここでいいです』と答えた。酔っているようには感じなかった」と主張した。しかし、判決は、学生の飲酒量やタクシー内でのやりとりなどから「学生は泥酔しており、運転手も認識していた」と認定。こうした主張を退けた。
 そのうえで「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば、転落や凍死の危険性があることは明らかだった」と指摘した。


 「こんな場所で降りるなんて・・・」と思ったとしても、そこで「降ろせ」と酔っぱらいが言い出したら降ろすしかない。もしも降ろさなかったら客が暴れたりするだろう。客の支持に従わずに勝手な行き先で降ろすわけにはいかないのである。少なくともゼニを払って降りた以上、その学生はそこで降りることに同意していたはずである。言われるままに降ろして、その後で学生が勝手に転落して死んだのである。どうしてそんなことにタクシーの運転手が責任を持たないといけないのか。ひどすぎるじゃないか。

 酔っぱらいが乗車した場合、タクシーの運転手は客を安全な場所に運ぶ義務があるのか。だったら自宅ではなくて最寄りの警察署にみんな運んだらいいのか。愛媛県ならばこの糞判決を出した愛媛地裁か、武田義徳裁判官の家まで運んでやればいいのか。「降りた後で勝手に死なれたら困りますので、後はお願いします!」という理由がちゃんとあるからなあ。

 自分で限度を超えて酒を飲み、その結果死ぬことになったとしても自己責任である。ましてこの学生は医学部の学生であり、その時の自己の泥酔状態の危険度について認識できているはずである。もしもわからずに飲んでるとしたら愛媛大学の医学部のレベルは相当低いと言うことになる。

 事件当時のタクシー車内のやりとりに関してだが、この学生は運転手に対してろくに自宅の住所を説明できずに、ただ「まっすぐ」と言うだけだったという。そんな酔っぱらいを乗せた運転手の困惑ぶりは容易に想像できる。どこに連れて行けばいいのかもわからない困ったチャンの客が、「ここで降ろせ!」と言い出したら運転手は「ラッキー、さっさと降りてくれよこの酔っぱらいめ。」と思っても全然おかしくないし、そう思うことは正当な感情である。

 この愛媛地裁の不当な判決は「タクシー運転手は降りた後の客の行動にまで責任を持たないといけない!」という理不尽なことをタクシー運転手やタクシー会社に要求するものである。こんなめちゃくちゃな判決を出す武田義徳裁判官のような常識知らずの馬鹿が大阪地裁以外の地方裁判所にもいたということにオレは大いに驚いている。馬鹿判決は大阪地裁の専売特許だと思っていたからだ。

 せっかく医学部に進んだ息子が酔っぱらって崖から落ちて死んだ・・・そのことを信じたくないご両親の気持ちをオレはわからないわけではない。しかし、その責任をタクシーの運転手に負わせるのはあまりにも行き過ぎではないか。この世にはどうしようもない不幸な出来事というものがある。綿菓子の割り箸がのどに刺さって、それが脳を損傷するとか、公園の植え込みの枝が頭に突き刺さるとか、そうした事故は誰のせいでもなく不幸な偶然なのである。それを医師のせいにしたり公園管理者のせいにして賠償金を取ろうとする行為に対してオレはいつもやりきれない思いを抱くだけだ。あんたたちはそうやって誰かのせいにすることで自分の心の中のやりきれなさを解消してるだけだと。しかし、そうやって訴えられた相手に本当に罪があるのかと。


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