2006年09月05日(火) |
精子だけでは父親にはなれないそうです |
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この裁判に関しては、地裁判決の時も取り上げています。その日の日記「精子の叫びに耳を貸せ」も併せてお読みください。
死んでゆく男性が「自分の精子を凍結保存して子孫を残したい」と考えることがある。今の生殖医療の技術ではそれは十分に可能となっている。ちゃんとDNA鑑定すれば親子関係の有無もはっきりとわかる。だから残された妻が、保存していた夫の精子から産まれた子どもを「これは亡き夫の子です」と主張するのは当たり前だし、そこに親子関係があるのは厳然たる事実である。ところが誰もが認めるこの事実を認めない人たちがわずかに存在する。それは裁判官という日本一馬鹿な人たちである。
ほとんどの裁判官には常識がない。どんな本を読み、どんなテレビを観て、どんな人と友達になればそこまで馬鹿になれるのかというトンデモ世界に暮らしているのが裁判官である。だから飲酒運転で子供を虐殺する外道に対しても「業務上過失致死で懲役4年!」という判決を平気で下せたのである。どう考えても更正の余地のない婦女暴行殺人鬼に対しても「殺したのはたった二人だし、まだ19歳だから」と死刑判決を下さなかったのである。「裁判官として法的なものの考え方ができるようになる=馬鹿になる」ということなのだ。ここでオレが主張する馬鹿というのは、人間としてのまっとうな常識が欠落した無神経なヤツのことである。
父親の死後に凍結した保存精子を使った体外受精で生まれた男児が、民法上の父子関係の確認(認知)を国に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は9月4日、父子関係を認めた2審判決を破棄し、請求を棄却した。判決理由は「立法がない以上、法的父子関係は認められない」との判断だった。
オレは大笑いした。こいつらは正真正銘の馬鹿だ。つまり、これからとんでもない事件を起こしたヤツが居て、そいつの行為が常識にあてはめてどう考えても有罪であったとしても、それを罰する法律がないという理由で無罪になるということなのだ。法律に規定されていないことならどんな悪事でもやってもいいということなのだ。これが裁判官的な思考法なのだ。目の前の事実を観ようともせず「法律にない」で逃げる。おまえらなんのためにそこにいるんだ。血の通った人間ならば、そこできちっと自分で判断して、判例という形での見解を示して、社会正義を実現するのがそれが裁判官の役目じゃないのか。おまえらいったい何のために裁判官をしてるんだ。最高裁まで行っても所詮その程度なのか。何が「法律にないから」だ。おまえらは司法修習生じゃないんだろう。少なくとも日本に一つしかない最高裁判所にいるということは、日本の裁判官のピラミッドの頂点にいるんじゃないか。それがなんというざまだ。
民法などの規定によると、父母が死亡している場合でも、死後3年以内なら国に認知を求めることが出来る。だが、死後生殖で生まれた子供の認知の可否については規定がなく、死後生殖を禁じる法律もない。これは法律が出来たときに精子を凍結保存するような技術がなく、死後数年経ってから子供が生まれるなんてことが想定されていなかったからである。ただ、自分の精子を凍結して保存したという時点で、それが使用されて子どもが産まれるということに同意してるわけであり、少なくとも「認知」の部分は満たしているとオレは考える。だから高松高裁は2004年7月に「認知には血縁的親子関係と父の生前同意が必要」との基準を示し、この2つの要件を満たしているとして、一度は請求を認め、父子関係を認定したのである。高松高裁お見事!である。
ところが最高裁第2小法廷は「父は死後に親権者になり得ず、男児は監護、養育、扶養を父から受けることはなく、相続人にもなり得ない」と判断して「親子関係を認めるかどうかは新たな立法によって解決されるべき問題」と指摘し、現行法では父子関係は認められないと結論付けたのだ。この判決は4人の裁判官全員が一致だったという。
親権者になるどころか監護、養育、扶養の義務を放棄して逃げ回る男どもでも戸籍上の父親にはなってるぞ。そんなことが理由になるのか。戸籍上の父親になるには血縁関係が認められればそれで十分じゃないか。この男児の非嫡出子としての出生届はすでに受理されていて、男児は亡父の戸籍に入っているが、父親欄は空欄になっている。昔で言えば「私生児」という扱いである。そして最高裁で敗訴したということで、この欄は永遠に空欄となることが今回確定したのである。せっかくわが子をこの世に遺すことができたのに、父親はこの裁判所に仕打ちに対してあの世で悲しんでいることだろう。
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