2006年06月28日(水) |
ちょっと待て!殺す前には覚せい剤 |
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人を殺したとして、どうすれば死刑にならずに済ませることが出来るか。これは殺人をする者にとって大切なことである。もっともポピュラーなのが「少年法の助けを借りる」という方法であり、18歳未満のうちなら殺人を犯しても死刑にならないというルールを適用してもらう方法だ。
しかし、たいていの殺人者はすでに18歳を越えているわけで、この方法で死刑を免れることはもうできない。そうすると別の「死刑逃れ」の方法をあみださないといけないわけである。その画期的な方法が今回明らかにされた。この方法を我々に教えてくれたアイデアマン、いや裁判官は東京高裁に所属する須田賢氏である。
須田裁判長は1999年に東京都江戸川区の荒川河川敷でホームレス仲間の男性3人を次々とナイフ刺殺し、その遺体を荒川に投げ込むという残忍な事件を起こした安藤義雄被告(59歳)の控訴審判決で、1審の東京地裁で出された死刑判決を破棄、無期懲役を言い渡した。その判決理由は「法秩序を全く無視した理不尽極まりない犯行で、当時完全責任能力があれば死刑を選択せざるを得ない」となっている。つまり「行為は死刑に相当するが、責任能力のない精神状態なので無期懲役に減刑する」という意味の判決だったわけだ。
安藤被告が心神耗弱状態だった理由は、犯行当時覚せい剤の使用中で幻覚症状などが出ていたからである。覚せい剤で幻覚症状が出ていれば「心神耗弱」ということで減刑、オレには納得がいかないのである。「減刑」ではなく「厳刑」なら話はよくわかる。覚せい剤をやってる時点ですでに懲役20年くらいにしてもいいとオレは思っている。覚せい剤に汚染された芸能人はみんな刑務所行きだ。もう帰ってこなくていい。それがなぜ「減刑」なんだ。話が違うだろう。
「殺人+覚せい剤使用」だから罪を上乗せするのがまっとうな市民感覚である。それが「殺人−覚せい剤使用=無期懲役」とはあまりにも理不尽である。だったらすべての殺人者が実行前に覚せい剤を使用しておけば罪一等を減じてもらえるということなのか。須田裁判長は「犯行当時は覚せい剤使用の影響で、是非善悪の判断力とそれに従って行動する能力が十分でない心神耗弱の状態だった」という理由から刑法に従い刑を減軽したと判決理由を述べている。
誰もが簡単に心神耗弱になれるわけではない。精神科への通院治療歴とか、確たる証拠がないとその認定は困難なはずだ。オレのように日々こうして信念を持って暴言を書き散らす人間はおそらく絶対に「心神耗弱」は認めてもらえないだろう。ところが覚せい剤さえあればあーら不思議、誰でもたちどころに心神耗弱の仲間入りが出来るのである。その結果殺人事件を起こしても罪一等を減じてもらえるのだ。これは死刑を免れる方法としてかなり効果があることになる。人を殺したくなったらまず覚せい剤を入手して、事前にごく微量の覚せい剤を使用しておけば「心神耗弱だった」という主張ができるのだ。
この判例のせいで多くの殺人者予備軍どもが、罪を軽くするために覚せい剤の入手に走り、試しに使ってしまって中毒になり、ますます覚せい剤が消費されるので北朝鮮からの密輸が増加し、どう考えてもろくなことにならない。そんな社会の迷惑まで須田裁判長は考えていたのだろうか。世間知らずの馬鹿裁判官の論理はオレにはとうていわからないのである。
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