2005年06月24日(金) |
裁判官よ、正義の意味を知ってるか? |
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劉連仁という名を今どれほどの日本人が知っているのか。第二次大戦中に中国から強制連行されて北海道の炭坑で働いていた彼は、不十分な食事と過酷な労働に苦しみ終戦間近の1945年7月に逃走、その後1958年1月に発見されるまで13年間、戦争が終わったことも知らず、極寒の冬も乗り越えて逃亡生活を続けたのである。1996年、劉連仁氏は国家賠償を求めて提訴した。2000年に劉氏が死去した後は妻の趙玉蘭さんが訴訟を承継している。
1審・東京地裁判決は国に2000万円の賠償を命じたが、控訴審で西田美昭裁判長は地裁判決を取り消して請求を棄却した。原告側は上告する方針であるという。「中国で国家賠償の規定ができたのは1987年で、劉さんが逃亡していた時期は規定がなかった」ことが請求棄却の根拠とされている。国家賠償法の規定では、国家賠償を認める制度がない外国の被害者に対しては日本国も賠償責任を負わないとされる。また、不法行為から20年たつと賠償請求権が自動的に消滅する「除斥期間」についても適用されるとの判断を示した。中国人の強制連行そのものに関しては、旧憲法下での国の不法行為は責任を問われないという「国家無答責の法理」を適用し、国の責任を否定した。
どうもオレは腑に落ちないのである。13年間の彼の逃亡生活はいったい何だったのか。杓子定規にルールをただ適用して訴えを門前払いすることが裁判官の仕事なのか。少なくともそこに不法行為があったという事実が認定されるなら、個人が国家によって不当な扱いを受けたことに対して賠償が行われるべきである。裁判官よ、あんたたちには「正義を実現する力」が与えられてるんだ。オレみたいな暴言野郎と違って、この日本で真に正義を実現することが可能な権力を持ってるのはあんたたちだけだ。どうしてその力を使ってくれないんだ。
オレはこの請求を認めると同時に、日本人が受けた多くの不法行為に関しても賠償を請求すべきだと思っている。シベリア抑留で亡くなった何万人もの犠牲者に対して、捕虜の虐待を禁じたジュネーブ条約違反であるとの抗議は正式に行われたのか、ロシアからの賠償はあったのか。樺太からの引き揚げ船が終戦後の8月23日に留萌沖で撃沈された不法行為に対して、日本政府は正式に抗議して賠償を求めたことがあるのか。それらすべてを「国家無答責の法理」で片づけるのか。この問題に対して日本の政治家は誰も何もできなかったのだ。(どうせロスケの大統領に「問題は存在しない」と無視されるだけだろうが・・・) 日ソ中立条約を一方的に破って満州や樺太で多くの日本人を強姦や虐殺し、千島で終戦時の武装解除に応じた日本軍兵士をその場で銃殺したというロスケどもをオレは許さない。賠償金代わりに千島も樺太も全部日本に寄こしやがれ。
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