2003年10月07日(火) |
人を殺すか自分が死ぬか |
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人を殺すか自分が死ぬかという究極の選択を迫られたら、オレは迷わず自分が死ぬ。たとえばクルマを運転しているときに突然自分の目の前に正面から突っ込んできたクルマがあったとする。避けるためにハンドルを左に切れば歩行者をなぎ倒す。そんな場面でオレは迷わず正面衝突で死ぬ方を選ぼうと心に決めてハンドルを握っている。オレは絶対に交通事故の加害者にはなりたくないからだ。もしもオレが事故で死んだら、老いた両親はどれほど嘆き悲しむかわからないし、妻子もきっと苦労するだろう。「人殺しと罵られても生きてて欲しい」というのが家族の本音かも知れない。しかしオレは、自分の生命が他の人を犠牲にしてまで尊重されるほど価値があると思うような傲慢バカではない。
ところが世の中には、人が死ぬことなど全く平気で飲酒運転を繰り返す外道が存在するのである。たとえば千葉県の元パチンコ店員和島豊53歳、この男は飲酒運転で免許取消になった過去がありながらも飲酒運転をやめず、昨年12月8日も忘年会で飲酒し、酩酊状態で居眠り運転しながら5人をはねて全員死亡させた。どうせなら電柱にでも激突してこのボケだけがくたばればよかったとつくづく思うのである。
千葉地裁松戸支部の小池洋吉裁判長は、日本の裁判の慣例である割引量刑ではなく、求刑通り危険運転致死罪の最高刑である懲役15年の判決を言い渡した。それでもオレは実は不満である。だって、飲酒運転なんかすれば正常な判断が出来ないわけだから人をはねてしまう可能性ははじめから存在するわけだ。なぜその行為に対して「未必の故意による殺人罪」が適用されないのかと思うのである。わざわざ「危険運転致死罪」など設置しなくても、法の解釈で重罰を与えることはできたのである。これまで罰が軽かったのは裁判官の怠慢である。
その行為が殺人なら被害者の数から考えて「死刑」または「無期懲役」である。もっとも未必の故意で「死刑」を宣告するのは裁判官がオレのような性格だった場合のみでそれはおそらくあり得ないだろう。無期懲役なら20年で仮出所してくるから15年と大差はない。終身刑制度がないからこのようなことになるのである。それにしても居酒屋で駐車場つきの店はどうしてこんなに多いんだ。警察官が狙いを付けて張り込みしていたらいくらでも検挙できるぞ。だからしっかりと捕まえて欲しいのである。オレは飲酒運転の巻き添えで死にたくないのである。飲酒ドライバーは電柱に激突して一人で勝手に死んでいって欲しいのである。
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