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■ 今日、気がついた
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
教育基本法の前文です。「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」このフレーズには今でも覚えているくらい心に響くものでした。それがなんと、平成18年12月22日に全部改正された折になくなっていたのですね。とても驚き、怖いと思いました。
なんだか、がっかりしています。憲法九条もすごく大切ですしそれに比べたら何が変わっているんだというくらいささやかな変化かもしれませんが、こんな案を書いた人間の神経が知れない。おまえ、それも日本人か、と問いたい。
もちろん、いろいろあって削除されたり変更されたりということがあったのだろうけど、少なくとも程度低い奴しかいないんじゃないかと、思っちゃいました。言葉の持つ力を削ごうとしたんですかね。愚か者め。
でも、改正の時には私は知らなかったんだなあ・・・翻って自分、ばかだーーー
2008年01月21日(月)
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