2013年09月04日(水) |
あさましきかな、妾腹 |
いとあさまし(=何という事でしょう)。 現在の民法では嫡出子の半分しか相続の権利を認められていなかった非嫡出子にも、嫡出子と同等の権利を認めるべきだという最高裁の判決が下された。 裁判官全員一致だったらしいが、この判断には失望を禁じ得ない。 私の親も主人も、家庭の外に愛人や隠し子を拵えるようなクズではないので、私には無関係な話ではあるが、これは日本社会にとって良い結果を齎さないだろう。 現在の日本は、一夫一妻制の国であり、重婚は認められていない。 これは法律制度上の話ではあって、実際には事実婚や内縁関係というものが存在するが、法律による結婚という制度がある以上、それ以外の関係は法律で保護すべきではない。それは法が法を否定する事になるからだ。
今回訴えを起こした40歳台の和歌山の女性は、 「全ての子供が平等なのは当然。裁判所に認めて貰えて幸せ」 とコメントしたらしいが、全ての子供が持ち得る権利と相続の話は別の問題である。 子供に罪は無いとは言うが、「親の因果を子に報い」という言葉がある。 嫡出子と私生子が区別されるのは当然であり、それは差別とは別の話だ。 恨むなら国や法律や制度ではなく、親を恨め。 馬鹿親がよく遣う言葉に「子供に免じて」というのがあるが、社会は決してそれを赦してはならないのだ。
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