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ひめいわ総支配人の1日。
姫路家いわし
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2003年07月26日(土)
・・・無題

 朝からレポート作成をしてみる。

 ・・・さっぱりまとまらないんだな、これが。10枚から20枚なんだが、
「見やすい資料」にならないから、書いては消し、書いては消しの繰り返し。

 イヤになったので、昼から宝くじを買いに行ってみる。とはいえ、親が買うのに
同伴してみただけだけど。
 連番20枚、バラ10枚を買ってたけど、今日はどのチャンスセンターも空き気味。
 年末の時の大混雑は何処へやら。

 夕方帰宅して、ネットでプロバイダー変更手続きを取る。
 ホームページの方がいまいちよく分からん。

 夜もレポート作成をやるんだけど、やっぱり進まないんだなあ、これが。

 明日は死ぬ気でやらねば・・・。

今日のオマケ;
 ナゴヤの雄たる某新聞は読んでいて面白いですね。名古屋鉄道の不祥事の折には、
毎日のようにそれを糾弾するような書面を書き立てているのに、今日になったら
読者投書のコーナーにそれをかばうようなものを載っけてまして。

 その文章の概略はといえば、
「名古屋空港〜豊橋のバスが申請していない路線で走っていたことを咎める必要が
どこにある。客の為を思ってのことではないか。なら、事故で通行止の場合も
迂回運転出来ないのか。」
というものでありましたが・・・。

ちゃんと、道路運送法第17条に定められているんですよ。その辺の決まり。

(抜粋)
(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第十七条  一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他国土交通省令で定めるや
むを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくな
つたときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車
の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をで
きる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営
することができる
。この場合において合理的に必要となる事業計画及び運行計画の
変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに
第十五条の三第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(強調はひめいわが付けました)

附記ですが、15条には「運送計画」というものが書いてありまして、要するに、
路線などはちゃんと国土交通大臣に届け出てね、というものです。

本件の場合何が問題になったかというと、「迂回の頻度」の問題だと思います。
私の乗車経験でも、ほぼ100%、岡崎行や豊田行きは問題のルートを経由して
いました。この事実は明らかに、17条を拡大解釈しすぎであると私は認識
しております。

新聞の読書欄に投稿するときは(それに限らず、人に読ませる文章を書く場合)、
ちゃんと裏付けをしてから書かないと、こういう風に恥をかくことになるんでしょうね。