| 2003年05月01日(木) |
今日から健康増進法施行 |
煙草を吸う人の身がいよいよ狭くなってきました。 昨年の8月に公布され今日から施行される健康増進法。
この法律の趣旨は疾病の予防とそれによる医療費の削減に重点が置かれた ものですが、その第五章第二節に「受動喫煙の防止」という項目があります。
”学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、 官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これ らを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置 を講ずるように努めなければならない。”
これを踏まえて私鉄の多くはホームに設置してある灰皿を撤去しました。 JRも通勤時間帯を禁煙タイムに指定しました。
自分も喫煙者なのですが、駅のホームでモクモクと上る煙を見かけることが あります。そんなときにはさすがにタバコを吸おうという気にはなりません。 その煙が電車の車内に入り込みますので電車の車内にいる人にはいい迷惑。 始発駅なんかでは電車の発車まではそんな状態を我慢しなければなりません。
電鉄各社が率先して導入するわけですが、法律の文面通りに遵守するとする ならば、一番影響を受けるのは飲食店でしょう。今では飲食店の多くは喫煙 席と禁煙席を分けています。特に食べることをメインに営業しているお店は そうですね。アルコールを出す店なんかがこの施行を機にどうするかです。
栄養管理については罰則がありますが、この喫煙防止については罰則がありま せん。お店側がこの法律を遵守しなかったとしても違反ではありません。この 法律は喫煙者ではなく喫煙場所を提供する側に対するもの。ですから余計に 喫煙者自身のマナーが問われることになります。
タバコは嗜好品ですからなくなることはないでしょう。ですからJTは必至に 「共存」ということを主張するわけですが、やはり喫煙する側のマナーに欠け ていることは否めない事実です。歩行喫煙の害なんかは典型的な例です。自分 なんかも歩道を歩いていて前を歩く人が煙草を吸っていたら避けて歩きます。 だから自分は歩きながらのタバコは吸いません。灰皿のある場所で吸います。
とはいえ、この法律をもってタバコは健康に害を与えるものと国が認定した ことになります。罰則はありませんが、今後罰則付きの法律制定、それから もしかしたら刑法制定が行われるかもしれません。ただ、今回の健康増進法 にある受動喫煙の防止条項は、特定給食施設等という「施設」に関する項目に 置かれているため、喫煙者自身を拘束するものではありませんし、ついでに 入れたような気がしてなりません。
この法律の趣旨はいいのですが、喫煙そのものを拘束するのならば、その場を 提供する側だけではなくて、喫煙そのものをどうするかということを議論した 上で喫煙者への働きかけをする方がいいと思います。ただ難しいのは、行政が 嗜好品に対して規制をかけるという点。嗜好品ではなくて健康を害する悪い ものであるとすればいいんでしょうけど、建前はそうだとしてもタバコはある 意味、税収の一部を担っている大切な財源。アルコールと同じでなくすという ことになるといろんな所から反論になるでしょうね。それで商売をしている人、 税収で潤っているところなんかはね。政治家も声を上げにくい。
面と向かって規制できないから、こういうところで地道に減らす努力をする しかないという苦肉の策です。これは厚生労働省が制定した法律ですが、厚生 労働省といえば坂口大臣。公明党の喫煙者はどれだけいるんでしょうかね? 罰則のない法律は法律でないということも言えなくんもないんですが・・・。
はい。今日は晴れ。(東京地方)
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