2008年04月15日(火) |
年金が15000円以下(無年金者を含む)の人数は |
高齢者福祉情報資料室 http://mixi.jp/view_community.pl?id=2437079 後期高齢者医療制度に関する報道を15本余り収録する。名前を出すのは遠慮させていただくが、40年間新聞記者をしていた報道の専門家が「後期高齢者医療制度」のことを「高齢者の懐を狙った吸血鬼」と表現していた。正統派の論理を展開するので、この人を倒そうとする動きが強くミクシイ・プログから撤退した。欺瞞に満ちた社会では正統派が言論の世界から抹殺されることがあるのだ。
後期高齢者医療制度の報道が多くある中で、4月13日の東京新聞の「後期高齢者医療制度の留意点 年金天引き2カ月分 配偶者の手続き要注意」の中から残酷物語の一部を引用しよう。
・・・・・・保険料の天引きは、年金額が月に1万5千円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1以下の人が対象。年金支給は2カ月に一度で、15日には2カ月分が引かれる。 ・・・・・
補足しよう。介護保険料が5000円、後期高齢者医療保険料が6000円と決まった高齢者がいたとする。2ヵ月に1回22000円が年金から差し引かれる。この人の年金は23000円であったとする。可愛そうにこの人の年金は、2ヵ月に一回1000円の振込のみしかないのだ。僅か23000円の年金の総てを取り上げる・・・果たして憲法上から言ってこれでよいのか。この高齢者は国民としての最低の生活も出来ないのである。この国の仕打ちに希望も失い自殺する高齢者が激増するのではないだろうか。厚労省は膨大な情報を明らかにしていないと思う。後期高齢者医療制度に関連して以下の事実だけでも明らかにして欲しい。 無年金者 万人 月額15000円以下の年金受給者数 万人 月額15000円〜25000円の年金受給者数 万人 月額25000〜円〜50000円の年金受給者数 万人 月額50000〜円〜100000円の年金受給者数 万人 月額100000〜円〜150000円の年金受給者数 万人 月額150000円以上の年金受給者 万人 75歳以上の高齢者 合計 1300万人
上記のことが分かる人がいましたら教えてください。
2008年04月10日の読売新聞によると「75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の保険料を年金から天引きする金額を示した『年金振込通知書』の発送を開始した。15日支給の年金から天引きが始まる計約793万人に送付する」とある。この情報で分類すれば以下となる。
年金が15000円以下で年金から 保険料天引きできない人 約507万人 年金が15000円以上で年人から保険料天引きできる人 約793万人 合計 1300万人
悲劇の地獄絵図はこれからだ。年金が15000以下の人は自分でお金を工面して振り込まなければならない。この保険料を振り込まないと保険証の交付停止されるのだ。現役の世代でも474世帯が健康保険料の支払いをできないのである。 http://www.enpitu.ne.jp/usr2/bin/day?id=22831&pg=20080214
年金15000以下の75歳以上の高齢者に保険料を払え・・と言う姿勢は血も涙もない冷血動物の思考と言わねばならない。こんなことを許している国会議員はいったい何をしているのだ。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 後期高齢者医療制度の留意点 年金天引き2カ月分 配偶者の手続き要注意 2008年4月13日 東京新聞 朝刊 約1300万人のお年寄りが加入する、後期高齢者(長寿)医療制度。保険証が届かないなど相次ぐトラブルに加え、仕組みの説明を求め各地の役所などには問い合わせが殺到している。年金からの保険料天引きは15日に始まる。新制度の留意点は−。 新保険証の確認新制度の対象となる七十五歳以上の人に、「後期高齢者医療被保険者証」と書かれた保険証が自宅に郵送されているが、受け取り確認が必要な配達記録郵便にした地域では不在で市町村に戻っていることもある。受け取っていない人は市町村に確認が必要だ。 旧保険証もOK 新しい保険証がないまま医者にかかり、医療費全額を払うよう求められたケースがあったため、厚労省は新保険証がない患者でも窓口負担は従来と同じにするよう医療機関に要請。当面は、古い保険証や運転免許証、住民票など氏名と住所、生年月日が確認できる書類なら一割(現役並み所得者は三割)負担で受診できる。 天引き15日開始 保険料の天引きは、年金額が月に一万五千円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の二分の一以下の人が対象。年金支給は二カ月に一度で、十五日には二カ月分が引かれる。
家族で別保険に これまで夫婦とも国民健康保険(国保)に加入していて夫だけが七十五歳以上の場合、夫は新制度で、妻は国保に残る。ただし、妻の国保保険料徴収は夫が世帯主なら夫あてとなる。
気をつけたいのは夫が七十五歳以上で、これまで政府管掌健康保険(政管健保)などの被用者保険に加入し、妻が被扶養者になっていた場合。七十四歳以下の妻は、政管健保の資格喪失届を提出して国保への加入手続きをしなければ保険証がもらえない。夫の会社などを通じて手続き方法を連絡することになっているが、徹底されていない場合もあるので注意が必要だ。
高所得者アップ これまで国保だった人は市町村ごとに保険料が異なったが、新制度では同じ所得水準なら都道府県内では保険料は原則同一。保険料は上がる人もいれば下がる人もいる。厚労省によると、所得が高い世帯の人は保険料が上がり、低い世帯の人は地域によっては下がる場合もある。低所得世帯には保険料の軽減措置があるが、低所得者層を中心に保険料を低く抑えていた東京二十三区や政令市などでは保険料負担が増える人が多い。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 後期高齢者医療制度、793万人に保険料の年金天引き額通知 2008年04月10日 読売新聞 社会保険庁は9日、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の保険料を年金から天引きする金額を示した「年金振込通知書」の発送を開始した。 15日支給の年金から天引きが始まる計約793万人に送付する。 通知書の明細には、これまで天引きされていた2か月分の介護保険料額と所得税額に加え、後期高齢者医療保険料額と、これらを年金額から差し引いた支払額が記載されている。 65〜74歳の前期高齢者の世帯主が支払う国民健康保険料(税)の支払いも、15日支給の年金から天引きされるため、社保庁は対象の約53万人に通知書を送る。 (2008年4月10日00時30分 読売新聞)
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