| 2006年07月29日(土) |
<飲酒死亡事故>加害者の同僚にも5800万円支払い命令 |
飲酒運転の車にひき逃げされ死亡した女子大生(当時19歳)の遺族が、加害者側に計約8100万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は28日、「運転者の男性(37)と勤務先の会社に加え、直前まで一緒に酒を飲んでいた同僚(33)にも連帯して計約5800万円を支払うよう命じた」〈7月29日・毎日から〉この判決の最大の特徴は、直前まで一緒に酒を飲んでいた同僚に連帯責任を求めてことである。
佐久間邦夫裁判長は「男性が事故を起こすような危険な飲酒運転をすることを手助けした責任がある」と厳しく指摘している。同僚と酒を飲む機会は多いと思う。今回の場合は先輩か飲酒運転して同僚が責任を問われている。同僚側は訴訟で「男性の方が年長で、意見できなかった」と反論した。しかし、佐久間裁判長は「駐車場での男性の様子から、かなり酔っているが車で帰ることを同僚は予想できた。正常な運転が困難な状態まで長時間一緒に酒を飲んだ者は、運転を制止すべき注意義務がある」と判断したのだ。 さて、この情報はかなり重要であると思う。しかし、この種の情報の浸透は意外と低いのである。詳しく知っておく必要があるのでアドレスを引用しておく。 http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060729k0000m040085000c.html http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000013-yom-soci http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060729-00000000-san-soci
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