2004年12月14日(火) |
ウコンで症状悪化1人死亡、肝障害が18人 |
さまざまな健康食品・健康機器がある。消費者はよほど勉強しないとこれら商品の良さと弊害などを掌握出来ないと思う。健康と水もかなり大切なテーマであるので、これらの関係商品も多い。ヘルシーライフで水に関する勉強会を開いているが、販売されている水に関する機器を知るだけでも大変な分量である。健康食品となったら、販売されている種類だけでも大変な数となる。
健康食品のウコンの大きな疑問を感じさせるニュースが報道されていた。「肝臓の働きを高めるとされるウコンを粉末にした健康食品の摂取がきっかけとなって、東京都内に住む肝硬変の60代女性の症状が悪化し死亡していたことが、東京逓信病院が同病院の患者を対象に実施した調査で18日分かった」(10月19日・共同通信)という。調査では、このケースを含めて1996年以降、18人がウコンなどの健康食品との因果関係が疑われる肝障害を発症しているという。厚生労働省研究班の調査でも、比較的安全性が高いとされているウコンによる肝障害が相次いでいることから、同省は対応を検討しているのだ。
東京で開かれた日本肝臓学会東部会で「いわゆる健康食品の摂取後に肝障害を起こした患者が2001〜03年で95人いたとする全国調査の結果を、厚生労働省研究班(主任研究者・各務伸一愛知医大教授)がまとめ10日に発表した」(12月10日・共同通信)という。研究班は、食品や成分の毒性というより、アレルギー反応や肝臓の薬物代謝機能の個人差が原因の「薬物性肝障害」が、幅広い健康食品で起きている可能性があると指摘しているのだ。健康のためには、日常の食が最も大切であり、上記のように安易に健康食品に頼るべきでないことを示唆している。 メモ 厚生労働省医薬局長の都道府県知事宛の文書の一部(いわゆるダイエット用健康食品による健康被害の防止に当たっての留意点について)の引用 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 癒しの森488 2004年12月14日
12月の蕗のとう
12月4日に「恩に報いる」と題して、乞食同然の老人のことを書いた。この時「イチョウの実・蕗のとう・国有地に自生している大根の葉・などを採集して我が家に届けるのである」と書いた。その後も晴天の時は、何かを採集して我が家に届けることが続いている。一番分からないのはどうして今頃に蕗のとうを採集出来るかであった。その旨を老人に話すと案内するという。
昨日の朝は寒さに加えて風も強かった。しかし、老人と朝の7時に約束の場所に落ち合い「蕗のとう」の採集に出かける。天然で蕗が勢力を張っている場所は僅かなのである。2箇所案内してもらったが、1ヵ箇所2メーター×8メーター余りの蕗の集団であった。ただし、他の雑草も勢力を張っており、蕗の集団が生き残れるかどうか不安を感じさせる佇まいであった。もう1ヵ箇所は4メーター×15メータ余りの集団であった。蕗の葉は殆ど枯れているが、その根元に春の到来を待って蕗のつぼみを作って待機しているのである。少量採集して岐路に就く。
・蕗のとう もう芽を出して 春を待つ 冬はこれから 厳寒耐えて ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー メモ 厚生労働省医薬局長の都道府県知事宛の文書の一部(いわゆるダイエット用健康食品による健康被害の防止に当たっての留意点について)
平成14年8月28日 各 都道府県知事 政令市市長 特別区区長 殿 厚生労働省医薬局長
いわゆるダイエット用健康食品による健康被害の防止 に当たっての留意点について いわゆるダイエット用健康食品による健康被害については、7月12日の3製品12人に関する健康被害事例の公表以来、8月27日時点で786人の健康被害事例(うち4人が死亡)が報告されている。これらの製品の多くはインターネットを通じて個人輸入により入手されていることが判明しており、これは情報の多様化、国際化の進展等に伴って生ずる新たな問題であって、今後も同様の事例の発生が懸念される。 また、国内において販売されているいわゆるダイエット用健康食品の中にも医薬品成分を含んでいるものがあることが明らかとなり、健康食品と称して未承認医薬品が流通していることが判明している。 厚生労働省では、今般の事例を踏まえ、健康食品・未承認医薬品(以下「健康食品等」という。)による健康被害発生の未然防止のための体制整備及び健康被害発生時の被害拡大防止のための対応手順を定めた「健康食品等健康危機管理実施要領」を早期に策定・公表する予定であるが、それまでの措置として、今後の健康食品による健康被害防止のための対応に当たっての留意点を取りまとめ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言として下記のとおり通知するので、よろしくお取り計らい願いたい。 なお、健康食品等による健康被害発生時の対応においては、医薬品担当部局と食品担当部局の間で担当部局や対応の根拠法令の決定に時間を要して必要な対応が遅れることになれば、健康被害がさらに拡大するおそれがある。このため、国民の健康被害の防止という目的の下、迅速に体制を整え、医薬品担当部局と食品担当部局が緊密に連携を図り一体となって対応されるようお願いする。 記
1一体的な対応を行うための体制整備 健康食品等による健康被害の防止においては、医薬品担当部局と食品担当部局とが一体となった対応を行うことが必要であるため、両部局の担当者による合同の連絡会議を設けるなど、常に一体的な対応を可能とするための体制整備に努めること。
2健康食品等に関する普及啓発 今般のいわゆるダイエット用健康食品による健康被害事例には、痩身効果をうたった広告により健康食品を購入した事例やいわゆる口コミにより痩身効果が伝達されて健康食品等を個人輸入したケースも散見される。 厚生労働省では、別紙1のような形で厚生労働省ホームページや検疫所等を通じてこうしたダイエット用健康食品のリスク等について情報提供を行うこととしているが、貴職におかれても、保健所等を通じて、住民に対して以下のような事項の周知に努められたい。 •最近、ダイエット用健康食品の摂取によると疑われる健康被害が多数発生していること •こうしたダイエット用健康食品と称しているものの中には、原材料表示には記載されていない成分を含有している製品があること •厚生労働省で公表している健康被害事例の報告のあった製品名 •ダイエット用健康食品を購入する際は、こうした被害の発生状況も踏まえ、潜在的なリスクが存在する場合があることを認識する必要があること 等(以下省略)
|