新適事業所の書類を職安に持っていく。窓口の担当者、ちょっと書類を確認して、「これは任意適用なので、これとこれ(と言って同意書やら誓約書やら渡される)を書いて欲しいんです。」 お? 任意? よく見たら、「馬の育成事業」で個人事業主、常勤の従業員は一人。ということで、昨日かおととい雇用保険法のテキストで適用事業(5条)を読んだばかりだった。 「書類は一旦お預かりして、県のほうで審査するので、ちょっと時間がかかります。」とも。 テキストには、「その事業に私用される労働者の2分の1以上の同意を得て」とある。なので同意書やなんかの付属書類が必要なのだ。書類のあて先は「県労働局長」となっているので、実際には厚生労働大臣から県へ権限がおりているのだろう。 こうやって、テキストと実務がリンクしてくると、俄然おもしろくなる。 -
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