昨日もそうだったが、きょうも、社労士六法の「労災7条」に関する「通達」すなわちさまざまな場合の認定事例、非認定事例が数ページに渡って詳細に載っている個所を読みふける。 おもろい! 実に、おもろい。 「昼の休憩時間中、工場内で同僚とキャッチボールしていたところ、流れ弾が当たり負傷した。本件は業務外の災害である。」S24基収1410 どこの国の話しやねん。と思いつつ。日本もこんな時代があったのかって。でも、よくよく考えてみると、今は毎日のように、帰宅途中を襲われてケガしただの殺害されただの、日常茶飯事。話しは飛んじゃうけど、うちの子供らの小学校でも、下校中の子供が、若い男による拉致未遂やヘンなものを見せられたり、声をかけられる(お金をあげるからいっしょに遊ぼう)事件があり、集団下校が続いている。 うーん、なんでこんな世の中になっちゃったの? 話しを元に戻す。 ポイントマスターにも事例が簡単に載っているが、結果の文しかなかったりするので、前後がなくていまいちなので、こういうところはやっぱり社労士六法に限る! などと思いながらめくっている。 -
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