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2009年05月27日(水) ■ |
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チビ死亡による刑法的アプローチ(1) |
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5月26日 享年?才 我が家に来て8ヶ月(合掌)
そろそろ裁判員制度が始まるので、ペット(ウナギ)死亡を真摯に受け止め、裁判員として考えてみた(笑) なお実際の刑法では、ウナギは自然人ではないため物(最大器物損壊まで)として扱われるが、本件では強引に自然人と解釈する
[当事者] 被告人 X1 ウナギ捕獲者及び飼い主 X2 X1の妻 X3 ウナギ(大ちゃん)
被害者Ω\ζ゚)チーン Y1 ウナギ(チビ)
[事実の概要] 平成20年8月某河川にて、X1によりX3とY1が捕獲された||o| (| ̄| ̄|) |o|| 捕獲されたY1当時体長約30cmとX3当時体長約45センチ X1いわく捕獲目的は、太らしてから食用 ( ̄〜 ̄;) X1の娘(当時10歳)の夏休み観察日記|・`ェ・)のため
X3とY1は横40センチ縦25センチ高さ30センチの
水槽(以下水槽という)にて飼育されていた
捕獲時に「餌」として購入されたドジョウも一緒に水槽にて飼育されていた 水槽底には金魚用の黒い石とサンゴが約4cm敷き詰められていた
濾過ボーイ1機
と隠れ用?
塩ビ管
1本が投入されていた
X3とY1の餌は
サシアミ
X1が毎朝1回水槽上部両横の
穴より、
公平にサシアミ5匹ずつを投下し、X3、Y1が各自5匹を食べれるようにしていた その餌をドジョウが一つほどイの一番に食べる。 この場合、X3とY1の餌の量は公平にならない(笑)
捕獲時より平成21年5月頃までは、X3Y1は特に争う様子もなく平穏に暮らしていたが、毎朝1回の食事タイムにY1の方が早くサンゴから出てきて、推定8サシアミ〜10サシアミを食べるようになった その頃から、サンゴ内にいたX3が、今までほとんど居住しなかった塩ビ管に陣取るようになり(先にサシアミを食われんように迎撃体制?)、頻繁にY1に噛みつくようになった その証拠にチビが居るときは、大ちゃんが攻撃を仕掛け暴れまわるため、水槽は水を頻繁に変えても濁っていた( ̄∩ ̄) ところが、チビが昇天してから、水を替えていないのに水槽写真の通りいつも澄んでいる(爆)
平成21年5月22日21:30頃、Y1が弱っており、体の表面にウナギらしい黒い模様(上半分)も8割程度無くなったため、白点病?の疑いにより、X1がY1を
ミニ水槽へ隔離した
X1がY1をミニ水槽にて隔離し、
X1の隔離及び献身的な治療により、Y1は若干元気を取り戻したように見受けられたが、平成21年5月25日07:30頃再度弱りだした X1がY1をよく観察したところ、体に赤い出血の様なものがあること、体表粘膜のヌメリが随所に剥離しているのを発見した 同日08:00頃X1は仕事で外出するため、X2に治療の方法を調べるように指示し、出勤したところ、同日08:20分頃Y1の容態が急変し死亡した
X2の自白調書によると、X1が出勤後、X2がインターネットで治療法を検索し、Y1の治療として、
1 塩分濃度を上げる方法 2 水温を上げる方法 を発見し
X2は、Y1がさらに弱り、このままでは早急に死亡すると考え、X1の許可を得ず上記1,2の治療を施したが、治療の甲斐なくY1は同日08:20頃死亡するに至った
司法解剖の結果、Y1の死因は急激な水温上昇(35度のお湯を投入)による石川五右衛門死(別名釜茹)と判明
さてさて、X1、X2、X3はどんな罪になるんでしょうね?
参照条文 (殺ウナギ罪) 第百九十九条 ウナギを殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(傷害罪) 第二百四条 ウナギの身体を傷害した者又はウナギは、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死罪) 第二百五条 ウナギの身体を傷害し、よってウナギを死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(過失致死罪) 第二百十条 過失によりウナギを死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する
(緊急避難) 第三十七条 ウナギの生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
皆さんも裁判員になったと考え、一緒に考えてみましょう♪
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