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2008年09月13日(土) ■ |
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釣り禁止@大阪湾 |
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9月13日(雨)
[釣りができなくなるかも?]
大変だ!大変だ!
一部の大阪湾での釣りが、大阪市港湾局のお達しにより禁止になりそうじゃ!
特に釣り人のみをシャットアウトするのではなく、港湾施設へ立ち入り自体が禁止になる方向で話が進んでいる・・・ ある日突然実力行使にするわけにもいかないので、 一応、大阪市港湾施設条例第9条第1項第4号に係る立入禁止区域の指定に関する意見公募が求められております。
立ち入りを禁止する場所については、 大阪市港湾施設条例第9条第1項第4号に係る立入禁止区域の指定について(案)で発表されております。
立ち入りを禁止するにあたり、当然その根拠となるものが必要ですが、 港湾施設条例第9条が挙げられております。
この発表だけをみると、
1 目的 2 理由 3 範囲
が理路整然と並べられ、なるほど!その通りだとなってしまいそうですね。 恐らく、これを読む方は
1 釣り人 2 釣具屋叉は渡船店その他釣りの存在によって生計を立てるもの 3 海辺を愛する者
ぐらいでしょうか? 海に用の無い方は関係ないでしょうから・・・・
ちなみに1釣り人についてはいろんな説があり、統計の基準がわかりませんが、日本中で1,000万人から3,000万人といわれております。 また、日本の人口は総務省の統計によれば、平成18年7月現在で127756千人だそうです。 とすると、少ないほうでも国民12人に一人、多いほうでは4人に一人が釣りをする計算になります。
スポーツ?レジャーとしてはこれほど、人を魅了するジャンルはないのではないしょうか? 大阪湾での釣りを愛する方は勿論のこと、大阪湾に関係の無い他都道府県の方も、他人事とは思わずに、ご一緒に問題を考えていただきたいものですm(_ _)m
[原因] 今回のお達しは、なぜ起きたのか? 直接の原因は、釣り人が落水事故により亡くなられ、その遺族が管理者を相手取って損害賠償を求めているからだそうです。(この情報ソースは伝聞ですので、確固たる確証はおまへん)
損害賠償の根拠は、民法709条或いは717条にあります。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
今回の場合は、大阪市が過失により適切な港湾管理を行わなかったために、釣り人が落水事故により死亡したと言いたいのか?
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
つまり、大阪市が釣り人が容易に入れ、落水するような海岸(柵が無い?)を作り、落水した場合に死亡する(梯子や救助装置がない?)状態にしてあったのだから、亡くなった方又はその遺族に責任を負いなさいという論法ですな・・・
確かに、民法の規定と今回の事件のアウトラインだけを見ると、なるほど訴えてきたこと自体はロジカルである気がします。 しかしながら、その論法は権利だけを主張し、己の(注意)義務を守らない駄々っ子や日本人の典型?誰かがやってくれる的な自己責任を負わないに見えまんな・・・ だって、事件現場で釣りをしてくれと頼んだわけでもないし、釣り場として釣り人を募集したわけでもなく、己の意思でやってきて釣をしているのだから。 そこに管理責任云々は、大きな勘違い! 通常生活の場、例えば道路の管理が悪い様な事例と一緒にされちゃたまりませんね(陥没したままほったらかしにして、そこに落ちて死んだなど)
また今回の動向は、役所の措置も法に基づいて、決まり通りにしまひょ!それは皆様の安全のためですよ♪と市民のことを思っての決断に見えます しかしながら、本音はトラブルに巻き込まれる可能性があるなら、その芽をすべて摘んでしまえ的な、万里の長城プロジェクト@大阪湾を打ち立ててるようですな・・・ つまり、柵をして危険入るなの看板を無視し、侵入する輩は自殺志願者であるから死んでも知らんということか? 同じ様な事例に公園があります。 子供と公園に行ったら、どこの公園もおもろ無い公園になってまんな・・・ 名前は知らんけど、地球型のジャングルジムで回るヤツが固定されて動かんようになってましたわ。
日本もアメリカ的な訴訟社会に突入しようとしておりますが、あまりにも無機質かつ人情と言うものがなくなりつつと感じざるをえません・・・・
[現状] 私はかつての大阪湾を見たことがありませんが、もともとの海というものは、砂浜か岩場であり、自然の海岸線が連なっていたと思います。 また、干潟なんかもありいろんな生物がおったと聞きます。 時は流れて、埋め立てや造成なんかで、海岸線が本来の姿を失いコンクリートの海岸線ができました。 災害を防ぐためのコンクリートの海岸線は、我々を災害から守る為に作られたと思います(高潮や津波や地盤沈下)。 そのおかげで、激減した生物もおるようですが、足元が急深になり回遊魚が手軽に釣れるファミリーフィッシングができるようにもなったはずです。
コンクリートの海岸を作るためには、個人や漁協関係者だけができるものでもなく、やはりより大きな力=自治体や国が行わなければなりません。 そのため、実行者が管理者となるため、当然それなりの管理が必要です。 他方、お上も市民のレジャーのためと思ってか知りませんが、何でもかんでも立入禁止では息が詰まる?というか、いわゆる日本独特のグレーゾーンで黙認してきた経緯があるのではないでしょうか? 釣は副次的な作用でいうなれば間借りですわ・・・
人が集まればゴミも増えるのは当然のコトです。 しかし、大都市にゴミが増えることと、釣り場に投棄されたゴミが増えることとは別問題ですよね・・・ 色んな釣り場で問題視されておりますが、概ね有名どころの釣り場ほどゴミが酷いです。 一部、釣公園の有料や漁港の有料がありますが、釣公園は釣り客へのサービスが主で「業」というほどの料金設定になっておりません。 それでも、自治体が主で運営するため清掃が行き届いております。 漁港などは(おおよそ1日500円程度)、釣公園ほどでないにしろ、頑張って清掃していただいております・・・ 少なくとも釣り人は、税金で作ってるんやからとか(釣公園、漁港)戯けた考えはやめて、己の食ったもの・使ったものは持ち帰りましょうね もちろん、 「言われんでもやっとるわ」と言う方もおられのは重々承知しておりますm(_ _)m
[今回の騒動の趣旨] 今回港湾局がやろうとしていることは、港内の平穏の維持と多大な危険の回避であるとのことです。 危険の回避が主であることは言うまでもありませんが、役所を責めるわけにも行きませんね・・・ それは、釣り人へ立ち入りを黙認してきたことによって、火の粉が降りかかってきたことへの防衛策ですので。 その防衛理由を探すと、 偶然(笑)港湾施設条例第9条があったわけです 釣り人の立ち入りを禁止するために、1項2項が利用されたのかなぁ・・・ 釣り人は自らの首を自らで絞めたということですかね・・・
[今後] もちろん今回のパブリックコメント募集には、「閉鎖反対!」と考えております。 役所的にこのような前例が認められると、撤回することは難しく、第2第3の事例が更に拡大パワーアップして登場するからです そうすると釣と言うものは、かなり萎縮してしまいます
では、どのようにすれば、港湾局は考え直してくれるのでしょうか? 私の場合は、己の意思で港湾に入って釣をするのであるから、必要最低限ライフジャケットは地方でも着用しますし、死んでも自己責任ですといいますが、これでは納得してもらえないでしょうね・・・ あとは釣を行ううえでの、宣誓を伴うライセンス制度の導入?と同時に保険への強制加入ぐらいしかないんかなぁ・・・
1項2項は皆がやれば実行できますよね!
余談ですが、以前某釣具店が軽トラで釣り場のゴミを集めていたことはエエことです。 ドル箱釣り場が釣禁止になれば、売り上げも激減し大打撃を受けますので苦肉の策でしょうが・・・
一人ひとりの自覚と実行が最も大事であるのは間違いないですが、任意でのゴミ処理を期待することが出来ないのであれば、事前事後に分けるしかないでしょうか? 事前では、既にやっておりますがメーカーサイドでの
1 自然に分解するものを製造 2 余分な包装は一切やめる 3 商品に処分費用の転嫁
1 は大物などのコンタクトでは釣れにくくなりますが(笑)やむを得ないですね 2 既にスーパーなんかではやっておりますよね。えさ箱の購入などもエコです! 3 メーカーにはちょっと厳しいお願いか?
ワシごときでは、名案なんか直には浮びませんし、実効性もありません。 しかしながら、皆様の熱い思いをぶつければ、事態は収拾に向かうかもしれません。 一緒に考えてみませんか?
パブリックコメントの募集期限要項は コチラ
ちゃっちゃと書いたので、つたない文章ですが一人の釣り人として、自然と触れ合う場を守りたい気持ちは一杯です。 また、文中私見を述べさせていただきましたが、無くなった方にはご冥福申し上げます。
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