「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 日本国憲法第25条1項で定められている生存権の条文である。本日の日経新聞の「春秋」は生命保険の話題が取り扱われた。明言はされていないが、埼玉で死因が餓死とみられる3遺体が見つかった件、そして先月発見された姉妹の同様の事件が念頭にあったことは想像に難くない。この5人の方たちは「生存権」を守られなかったのか。それとも行使しなかっただけなのか。
「生活保護の自動計算ツール」によると、筆者が現住所で無収入、扶養家族なしの場合、受け取れる金額は単純計算では68,630円だそうだ。生活を切り詰めれば何とか生活できそうだが、相当我慢を強いられるに違いなく、何とか「最低限度の生活」から抜けだそうと努力しようと思えるだろう。まともに申請すればなかなかバランスのとれた額ではないか。
ずる賢い人たちは、この生活保護の水準を高める方法を知っているのだろう。しかし生活保護はどこまで行っても臥薪嘗胆と呼べる水準であるべきだと筆者は思う。 権利というものは使うべきものである。しかし本来の目的を超えて権利を行使しようとするのは、それは「濫用」と呼ぶのである。
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