保険会社に1ヶ月近く放置されてた事故の話合い。
今日、保険会社の方から電話が来た。
「●▲●▲損保M山でございます。8月21日の事故の件ですが物損の修理金額の協定が完了しました」
今日もマニュアルどおりの挨拶に始まる。
金額の協定は知ってるよ!! だって私が見積もり作成してOK出してるんだもん。
しかも協定が完了してから結構日数経ってるっつ〜のヽ(`Д´)ノ
「ちゃあちゃんさんの方が602979円。 契約者の方は全損で1305500円です。 過失に納得されていませんが、その後どうされますか?」
どうされますかって・・・(-_-;)
「私の過失がどうして2割なのか、その2割の部分を私の納得のいく説明をしていただきたいです。 その説明で私が2割の過失に納得出来れば示談出来ます」
「それでは逆にどうして2割に納得出来ないのかお聞きしたいです」
M山のヤツ、質問に質問で返してきやがった!!
判例での2割過失判定なのできっと説明出来ないんじゃね!?
「あの見通しの悪い所を安全確認もしないで突然飛び出してきたのに、私に過失が発生することです」
「でもちゃあちゃんさんは契約者が一時停止していないことは知らなかったんですよね。 目撃者さんの話を聞いて初めて知ったんじゃないですか?」
「そうです。でも契約者が話した通りに一時停止し、見えないのでまた少し前に出て確認したならば、 前を見ていた私から相手が確認できるはずでしょ。それが全く視界に入らず、突然目の前に現れたんですよ。 だからブレーキ踏む間もなく衝突してるのです。それに相手が嘘をついている事も許せない」
「わかりました。 しかしちゃあちゃんさんには安全運転注意義務があります。 現場は交差点ですよね。交差点ではいつ車が出てくるかを想定して走行し、 車が出てきた場合は止まれる状況で走行しなければなりません。これは道路交通法に定められています。 なのでちゃあちゃんさんは、安全運転注意義務を怠っているのです」
法律出してきやがったぜ(>_<)
会話の重要箇所をメモするだけでも大変なのに、頭混乱させるなよ↓↓
「いつでもすぐに止まれるようなスピードで走行するとしたら、 50km制限道路でも10km〜20kmでしか走行できないと思いますけど」
「そうですね。私もそう思います。 ですが、出て来た車をよけられない場合は過失が発生するのです。賠償としての形で」
なんだか頭が混乱してきた(+_+)
でもさ、いつでもすぐ止まれるスピードで走行はありえん!!
「話がちょっと戻ってしまって悪いけど・・・」
「良いですよ」 余裕の返事
「あんな見通しの悪い所で急に右折されて止まれる方が不思議。 実際に私がブレーキを踏むより先に衝突してるわけですから。 それに賠償としての形って何の形ですか?意味が分かりません」
つかさ、あんな突然目の前に飛び出されて止まれる運転してる人いたら知りたいわ。
例え20km走行でも止まれないと思う。
目で見て脳に指令送ってブレーキ踏む動作しブレーキが効き始めるまで1秒じゃムリだろう。
それにブレーキ踏んでから車が停止するまでの制動距離だってある!!
「分かりにくくてすみません。 簡単に説明しますと、優先道路の交差点があるとします。交差点は住宅があり見通しが悪いです。 見通しが悪いというより全く見えない状況だったとしますね。 その交差点を通過する場合も、車がくるかもしれない事を想定して走行しなければなりません。 相手側に一時停止義務があったとしても、両者に過失が発生するわけです。 賠償としての形としてというか、示談の形ですね」
M山の言いたい事は理解出来る。
とにかく動いているもの同士の事故は両者に過失が発生するという。
まぁこれは基本中の基本。
でもさ、「示談の形」とかさ、意味わからんよ!!
こっちは示談する気ないわけで、それをいちいち〜の形とか言ってるけど、そんな形は存在しない。
違うかっ(^^ゞ
道路交通法とか詳しく知らない私は、安全運転注意義務にも疑問を抱き、
M山の回りくどい妙な形の理由つけられ、このままではM山の思い通りか!?
「すみませんが少し考えさせて下さい」
「わかりました。それではそちらからご連絡をいただけるわけですね」
「はい。連絡します」
保険会社の都合ばかり押し通されちゃ負ける(T_T)
とりあえず道路交通法の安全運転注意義務ってやつを調べてやろうじゃないか!!
(#゚Д゚)ゴルァ!!
M山が勝手に作ってないか!?
そして今度は道路交通法でそれらしきものを探した。
これがかなり多くて読みながら探すのが大変なんだよ(>_<)
(安全運転の義務) 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で 運転しなければならない。(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
注意なんて言葉どこにも入ってないじゃん_| ̄|○ガク・・・
でもM山が言ってたのはきっとコレのコトだろう。
読んでみると、相手のチャラ男のコトに当てはまるように思う。
そして更に発見━━━━ヽ(゚△゚ )ノ━━━━!!!!
この法70条は、道交法の規則規定で決めきれないところを補充する為の法なのです。 どんな交通事故でも双方が動いていれば屁理屈を付けて「安全運転義務違反」を要求されてしまう 未完成な面を持つ法なのです。 たとえば、追突事故の先行車にだってこの法を適用できます。 「たとえ先行車であっても、後続車両が追突しないようにブレーキ、ハンドルを操作し・・・」と 屁理屈をつける事だって出来てしまいます。 この道交法については、昭和35年の立法時に、衆議員参議員両地方行政委員会で特別に 「乱用の危険を危惧」して「付帯決議」を行っている問題の法律です。 この70条は、抽象的で明確性を欠いている為、前記したような屁理屈も生まれてしまいます。 最近の裁判では「信頼の原則」が判決に取り入れられています。 この「信頼の原則」と言うのは、道路交通で言えば 「全ての自動車の運転者は、道交法を守って運転することを双方が信頼して成り立っている。」と言うことです。
納得出来る!!
結局、誰にでも適用しちゃうような法律ってことじゃん(+_+)
そして【 信頼の原則 】も調べた。
簡単にまとめるとこんな感じ ↓↓
自動車交通におけるいわゆる信頼の原則とは、自動車運転者は他の交通関与者が交通法規を守り、 事故を回避するため適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すればたり、 他の交通関与者がこれに反する行動に出ることを予測して運転する必要はないとするものである。
詳しく知りたい人はジャンプ
いいぞ!!いいぞ!!
なんだか少しだけがんばれそうな気がしてきた(^^)
どうもこの信頼の原則ってやつは保険会社にとっては不利になるとかで、
示談担当者も教育を受けていなかったりして、知らない場合もあるらしい。
やっぱり、自分に都合の良いようにしか考えていないようだ。
そういえばよくM山にごまかされてる気がするんだけど、チャラ男のウソはどうなるの!?
過失割合には関係ないとしても、人としてどうかと思う。
今日からは少しずつ資料集めて、次回のM山対決に負けないように勉強だぁ〜!!
あの性格のM山が折れて過失割合が変わるとは思えないけど、やれるだけはがんばろう↑↑
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