木津未来会議の日記
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| 2010年06月10日(木) |
不祥事根絶を求めた請願part2 |
以下は、私のメモより
委員長「質疑ありますか」
委員長「なければ請願趣旨の中の建設業法違反以外の疑義の記載もありの疑義の部分について、どういう意味かをお聞かせください。」
くれは「2月5日の建設業法違反以外の疑義との意味は、2月5日付けの朝日新聞記事中に『同社は暴力団が加入した電話の設置場所になっており、県警は暴力団との関係も調べる』とあります。他の新聞記事にはざっと見た中では確認できていないのですが、建設業法以外の疑義についてはそのことを示しているものだと思います。」
委員長「疑義というのは本物に近いということか。」
くれは「疑義ですので、疑わしいというような定義づけだと思います。結果としては2月5日付けの新聞記事以外には記載がないわけでして、確定されたのは建設業法違反ですということが書いてありますので、そのことについてどうだったのか新聞紙上では見えてこないので、そのことについては知るすべはないわけです。私自身紹介議員としても請願者も。ただ、2月5日の新聞記事にそのあたりの記載があるということです。」
織田委員「3項目の請願があるが、3番の議会として適切な処置を講じることとあるが、副議長も広報委員もやめられたのであり、それ以外どのような措置を考えているのですか。」
くれは「これを提出させていただいたのは、2月25日であります。副議長の辞任の動きが市民の方に伝わっていたかというとそうでもない。今副議長辞任とか会派の関係で広報委員は辞退ですが、それを今思ってどうかといわれても、請願をされた時の気持ちは私も含め副議長として議員としてその職におられることがどうなのかというのが市民の思いと受け止めています。」
織田委員「2項目の事件の全容を議会として求めることとあるが、時期的にずれてきたので、これもかなり明らかになっていると思うが。先ほど疑義とのことばがあったが、議会としても調べようがないのでは。」
くれは「3月3日の議運のときに、議長から『昨日、片岡議員を議長室に呼び、請願の出ていることも伝えて口頭注意をきっちりとした』と報告しますといわれました。私たちは議運に出ていましたし、議長室のやりとりはうかがいしらないが報告いただいたが、市民へは伝わっていないのが今だと思います。あとは広報で辞任されたということしか出てこない。そのあたり時間の経過があって忘れかけたということがあったにせよ、議会として対応したとも議員として対応したともいえない。議会だよりで報告するということであれば、請願がだされ請願結果の議論が市民にお伝えされるのだと思います。」
委員長「全容を明らかにするということは、疑義にあるような暴力団との関係も本人も認めていないし、裁判所は答えが出ていない中で、片岡議員は暴力団と関係があるのかどのように明らかにされようとしているのか。 それ以上のことをするとしたら、100条委員会とかをしなくてはならない。50万円の罰金は建設業違反。これ以上とはどういうことを考えているのかお聞かせください。」
くれは「申し訳ないが、暴力団云々のご説明を受ける場所もないし、個人的に聴いていないし、そのことについて述べろといっているわけではない。この時点で新聞報道でしかわからない、知らない状況が市民の方には当然あるわけで、議会に所属している議員である以上市民の皆様に伝えてほしいと私が理解しているので、私がどうしなさいというわけでなく、この思いをお伝えしたい。それを議会がどう判断するか委員会がどう判断するかですが、私としては請願を十分審査してそのことについて議会が今後こういうふうにしていきますということが要求されていると思います。」
委員長「議会広報でも少し辞任についてはふれているが、具体的にどのようなことを求めているのか。具体的なことがわかれば。」
くれは「4人の方の意思を統一し確認できているかというとそうではないし、それ以外の方で意見をいただいている。それを伝えたい。選挙で選ばれた議員ですので、選挙で真を問うというのもあるが、今回の事件は当然法を守る立場の議員、ましてや建設業を営む議員の方が公共工事を受託するような関係の中で建設業法に関わっての罪を犯されたのは、議員としてあるまじきで、議員を辞めてもらいたいとの意見もいただいている。それは本人が考えられることでしょうし、議員辞職も視野にいれながら考えるものだとの資料もあるが、市民の率直な思い、19年合併直後にそういう行為を行って属地主義から広く入札が可能になる前にそのような手続きをされるということは、怒りは当然あったですので、議員辞職当然でしょうとの意見はいただいていました。4人の方が今の時点でその思いは確認できていないが、私としては不祥事であり議会の役職を辞めることですむ問題ではないと思います。」
委員長「議会としても議員としてもあってはいけない事件との認識はみなしているが、議会としてどのような措置ができるのか、具体的なことに関して、やめてくれという権限は議会にも議長にもありません。辞職勧告か100条委員会等しかない。」
くれは「委員長の考えはそうだとしても。請願項目1,2,3をあげているが、これは独立したものでもないと考えていただきたいとおもいます。今回の事件を踏まえての適切な措置の中で政治倫理条例で中身を検討していく、この事件を反映して木津川市独自のものを作ってほしいとの思いも含まれていると思います。」
委員長「一体のものでということですね。」
西岡委員「先ほどくれはさんより説明があった、起訴か不起訴かという点ですが、今回の50万円の罰金は明らかに黒と司法が判断したわけです。明らかになったわけです。伸政会には片岡議員が来て説明をされた。新聞でも黒と報道されており、これ以上の市民への報告はあるのかと思う。副議長も辞職、関連するものも辞職しており、温度さはあるだろうが、それなりの政治責任は取られたと理解している。司法は黒か白しかない。 逮捕したら被疑者としては持っていますという。白にしても被疑者として面があるとはいう。黒に対する政治責任は取られたと。議長のいうように不退転の決意で、議会基本条例に向けて全議員が取り組んでいる途中であるので、誰も制定していかなくてはとの思いも持っているので、それ以外の何を報道するのか具体的にあれば聞かせてほしい。」
くれは「残念ながら私は片岡さんから説明を求めていないし、個人的に説明をしてほしいとも思っていない。ご迷惑をおかけしましたとは言われたが、それ以上のやりとりはしていないのが事実です。提出された時点と経過がありますので、今どうかといわれても具体的にはなりにくいというのが先ほどお伝えしたとおりで、そこをわかっていただいた上で、政治倫理条例等の中に今後こういうことも含めて不正が起きないような、議員の収入などの透明性を保つような条例を作っていくことで防げるのだし、議会としてそれが今回の事件を受けたスタートになるのではと今の時点で私は思います。」
西岡委員「私どもが求めての説明ではなく、片岡議員からの要請に応じたもの。2、3はくれはさんとしては不十分だけど1に反映しているということなのか。不十分ならどこなのか。」
くれは「そういう方向で私も思います。ただ、選挙で選ばれている議員なので、市民の皆様にどういう説明をされているか、それは私が片岡さんに強要するものではないが、そのあたりが重要になるのではと思います。」
大西委員「項目2,3は、議会が現時点でできることはやったのではと思う。残っていることはないのでは。 法の裁きはあるし、副議長も会派も辞めたのであり、議会としてできることはやったと。1の政治倫理条例は議会基本条例策定委員会において基本条例の中にはこの項目をきちんと入れる軌道に乗せているのであり、この問題がなくてもやっていくとの理解で進めてもらえれば。」
くれは「前段のすでに受けているというとこで、副議長やその他もろもろのことで辞職をしてすでに制裁は受けていると。その部分を争うつもりはないけれど、副議長を辞職されたのは逮捕を受けてのことと思うが、会派は自由な意思により成り立っているものですので、どういう意図で解消されたかどうか知るすべもないし、それをいっしょくたにするのはいかがかと思います。会派を解消されたから、私は認めていないが議会の申し合わせにより会派から所属1名ということでてくるものを解消したということ。積極的に辞職されたとの発言はないので、副議長と清掃センター審議会については拘留中でできないので辞められたと認識しているので、議会として議員として社会的も含めて判断されたかというと、違うとお二人の話を聞きつつ思ったわけです。
それはそうとしても、 何かが起きたときにそれをどう改善していくかが、今議会に対して求められていることだと議会基本条例を作る中で思うので、倫理条例をきちんと作る過程で議論を深めていけるのであれば、時間の短い中でこの趣旨をもりこんで再発防止や不正根絶する意味において木津川市にあった倫理条例を作ることを期待して、2,3については回復しているというのは私自身もやぶさかではない。」
倉委員「2月25日の新聞報道で請願を出されたわけで、疑わしいから逮捕された、司法が判断する以上議会として追及していけばいいが、結局は本人の判断にゆだねる。今後は倫理条例を作っていかねばとの判断はしている。建設業法違反で罰金刑が出た。実刑に対してくれは議員どう思っているのか。」
くれは「建設業違反に対して府でも木津川市でも指名停止の措置は取られているので、当然議員という立場でなくても普通の市民の方が違反を起こしても取られる措置はされているわけです。ただ、議員という職がある人が関わっていることが重い。当然の定めの指名停止以外にきちんと責め、それが50万円といわれるかもしれないがそれも司法の判断であって。それ以外に公選で選ばれた議員として不正防止をしていかなくてはならないし、片岡さん自身が市民に対してされることでしょうしとの請願ですが。」
倉委員「新聞では、娘がしているので本人は知らんと。ところが実刑を喰らったのは本人が関わっていたと判断したのでしょう。倫理規定の中でこういう議員は全国的に多い。いわゆる夫婦、兄弟関係で入札している。倫理規定の中でうたうべきと思うがどう考えるが。」
くれは「府が名義貸しとか営業所の実態のないのに営業所としているのを廃絶するための申請をとろうとしている。府としてもこの事件を受けてかどうか不明だが、名義貸しが受けている実態があるとの認識のもといっそうしようと動かれていると思うので、倫理条例に細かく入れるのがいいのか、府の届出で入れるのがいいかわからないがすみわけをしなくてはと思います。」
倉委員「倫理規定について考えを聞きたかったので。」
質問がここで終了したので、私は傍聴席に戻りました。
その後委員長が意見はありますかといわれ、 宮嶋委員「議員が逮捕される意味は大きい。一般の方とは違う。逮捕の中身が冤罪の場合は堂々と戦えばいいが、今回のような罪が確定した場合は、自らが議員を辞職する意味があると思います。本人が辞められなかったし、辞職勧告もあるが、全体が一致ししかも世論の後押しがあってできるもの。そういみ意味でいうと、思いは我々はあったが議会として全会一致とならなかったし、世論の強い後押しが生まれていたかというとそうでもなかった。今、副議長を辞められ、清掃センター委員もやめられた。会派の解消は5月であったがそういうものはあったのではと。請願の思いはわかる。暴力団については、否定されているので、時間の流れの中ではそうであったのかと。1番目の趣旨は認めることができる。2、3は時間の流れの中で一定の結論が出ていると。われわれはよしとしないが、紹介議員が回復したとの言葉を使われたので、置いておいてもいいのでは。分けて採決してはと思います。現実の手続きについて時間はかかるが、趣旨は賛成であり1は採択してはと思います。」
大西委員「2,3はできることはやったということで。1番は請願が出る前からやろうとしていることであり、実行レベルが進んでいる。請願がでたからスタートではないので、どう判断するか。一括採択となると1番は先にやっているから否決との方法はとれないか。理由はこうでと。」
織田委員「大西委員の意見に賛成。くれはさんの気持ちもよくわかる。私だったらもう辞めていると申し添えておきます。」
宮嶋委員「大西委員と織田委員の話を聞くと、すでに進めているのだというのはみなし採択としてみるのが正しいのでは。否決するというもは、わからない。」
西岡委員「1,2,3が一体的なもの。それなりの役割・回復ができたという話がありました。政治倫理条例は議会制定の特別委員会が進んでいるのであり、否決されても、とまるわけではないので不採択の立場であります。」
織田委員「2,3はいい。1番は条例に入れるので採択しなくていいという意味です。」
一括採決することとなり、「不祥事根絶のための制度改革と議員の説明を求める請願」に対して委員会の採決を取りました。
委員長「採択すべきものとする方は挙手お願いします。挙手少数により不採択と決定しました。」 採択とすべきと挙手された委員:宮嶋委員
請願とは、市民の思いを議会に届け議会が判断するものです。
「請願の採択にあたっては、『願意が妥当であるか』次に『実現の可能性があるかが』などが判断の基準だとされている。『実現の可能性』とはごく将来、実現の可能性があるものをいい、厳格に解釈しなければならない。」(議員必携より)とされています。
現在進んでいる(実際に取り組んでいるのは議会基本条例ですが)からと、だから不採択とは、上記の議員必携を無視した納得できない判断です。
今後、本会議で報告をした後、全議員の意思を問うことになります。注目ください!
木津未来会議

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