>>トップページへ
木津未来会議の日記
日記一覧前のページ次のページ


2010年06月09日(水) 「不祥事根絶を求めた請願」が委員会で不採択?

2月25日に「不祥事根絶のための制度改革と、議員の説明を求める請願書」を紹介議員として提出しました。今回の議会の中で審査するとのことで、議会運営委員会での審査の様子を報告します。
長文ですが、詳細な報告となっていますので、ご覧ください。

議会運営委員会が9時半より始まりました。委員は、高味委員長、西岡副委員長、大西委員、倉委員、吉元委員、宮嶋委員、織田委員の7人です。
私は紹介議員として出席要請がありましたので、席に着きました。

まず、最初に
委員長より請願の紹介議員である私に趣旨説明を促す発言がありました。

2名の議員が遅刻されていたので、
「趣旨説明をする前に、遅れられている2名の委員の到着を待って、説明したい。十分な審査をしていただくためにも出席されてから説明してはどうでしょうか。」と私は伝えました。
会議の始まりの時間は通知されており、委員会の定足数を達しているのでとの意見があり、そのまま続けることになりました。

ということで改めて私から説明をしました。

くれは「提出している請願は2月25日に提出したものです。今の時点でのことも含めて説明させていただきます。
2月4日、当時の副議長が遼捕され、翌日の新聞各社が一斉に大きく取り上げられたのは、4か月前の出来事です。時の経過がありはしましたが、副議長室にも捜査が入り、それも新聞に大きく取り上げられたことは、新生木津川市にとって大変不名誉な事件であります。
2月23日付産経新聞には、「奈良区検は建設業法違反罪で、片岡副議長を略式起訴とした。奈良簡易裁判所は罰金50万円の略式命令をだし、片岡氏は即日納付した」とあります。

いうまでもないことですが、検察の刑事処分には、起訴・不起訴に分けられます。今回の略式起訴は、起訴に含まれるものです。略式起訴は、100万円以下の罰金や科料に相当する軽微な犯罪が対象で、検察官が簡易裁判所に略式命令を請求し、非公開による書面の審理だけで、刑を言い渡されるものです。さらにこの略式命令に不服の場合は、改めて正式な裁判を請求できるというものです。
不起訴に該当する嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予とは明らかに異なる刑法上の刑が今回の略式起訴であります。簡易裁判所の命令に従って罰金を納めたということは、簡単な裁判を経て刑罰が確定したことなのです。

片岡さんは、実質的な経営者というような文言も新聞にはありますが、ご白身の建設会社が虚偽文書による許可を受け、木津川市をはじめ京都府や奈良県の公共工事を受託しようとされていた、実際されていたことは、法令順守が求められる議員としてはあるまじき行為であります。またこのことはまじめに建設業などを営まれている同業者への裏切り行為であるともいえると私は思います。

実際どのような虚偽文書であるかを記事と法律の関係でお伝えします。
新聞記事には、「起訴状によると、平成19年(合併後)の11月に片岡議員が実質経営する土木会社が特定建設業の許可を受けるため、実際には雇用していない1級の土木施工管理技士の知人を専任技術者としたうえ、その書類を京都府に提出、許可を受けた」とありました。

そもそも、建設業を営もうとする方は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。その許可に必要な営業所の専任技術者が今回の虚偽というものです。

木津川市のHPに掲載されている平成21年5月「建設工事と技術者の配置について」(資料1)木津川市建設部の資料を配布させていただきますので、それの1ページをお持ちしたのですが、委員長には先にお渡ししたのですが、それをご覧ください。
アンダーラインを引いている箇所です。まさしく今回問題となったのは、この営業所専任技術者です。

建設業法第7条の2第15条の2号に基づき、許可を受けようとする建設業、一般建設業でも今回片岡さんがされた特定建設業においても、営業所ごとに専任でおかねばならないとされているものです。この専任技術者は、建設工事に関して請負契約の適正な締結や履行を確保するために置かれるもので、営業所に常勤して職務に従事することが定められているものです。事業主体つまり会社と継続的な雇用関係を持って、その営業所に勤務しなければならないとされているものです。雇用関係があり、営業所で請負契約などに従事することが建設業法で規定されているわけです。
今回、実際には雇用していない方を雇用関係があるようにして申請されていたというのが記事から読み取った事実関係です。雇用をするということは給与が派生するということになるわけです。

誠に遺憾なことであると市民のかたから意見をいただいています。それを受け、刑が確定したのち、請願となったわけです。急施でないということで6月となったわけですが、「この信頼回復に向け、不退転の決意で議会改革等に取り組む決意でございます」は、中野議長が2月23日付でコメントされていました。

この発言は、議会を代表する立場の議長の発言であり、その具体化に向けての取り組みを進める意味において重いものがあります。
ぜひ、今回請願を名前を挙げてされた2名の市民と賛意を示された2名の方の不正を許さないまちへ木津川市議会へとの思いをくみ取っていただき、賛意を示していただきたいと思います。

また、私たち議員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはなりません。住民を代表する公選で選ばれた公職者がその地位による影響力を不正に行使して私欲を図ることなどあってはならないことであることは言うまでないことです。

請願項目に倫理条例を早期に制定せよとしていますので、少し補足して説明します。第1号の政治倫理条例は1983年堺市で誕生しています。きっかけは、議員が収賄事伴で有罪が確定したのをうけて作られたということです。条例には問責制度を設け、有罪判決を受けた議員を説明会に呼び、責任を問う仕組みを盛り込んだようです。

私たち議員は、地方政治・行牧の重要な意思決定に関わっています。一般の人が知り得ない情報に接することもありましょうし、さまざまな利益や便宜に近づく機会もあるかもしれません。職員や市民からみると、自分が思う以上にその権力は犬きいと私自身も自覚しています。
 
信頼の回復とは議長のことばですが、ことは1議員に対する信頼の失墜ではありません。木津川市議会としてこの問題を受け止め、今後議会としてどうするのかが問われている問題だと思います。堺市の倫理条例の設立経過にもありましたように今回のこの件を真摯に受け止めて木津川市議会の対応を願うものです。

最後に19年の6月定例会で、資産公開の条例を提案された市長に対して修正案が共産党から出され、議員まで拡大して公開というような議論の中で政治倫理条例については賛成というご発言が宮嶋議員、片岡議員の発言を会議録から確認しました。
私自身も政治倫理条例は作るべきだと思っているわけですが、この3年間行動を起こしてこなかったことは反省しています。
以上請願の趣旨と項目に書かれている趣旨を十分受けとめ、先に延ばすことなく審査をしていただきたいと思います。

ここまで私がお話ししました。その後、委員からの質問などを受けていきます。

(続きは明日の日記で)


木津未来会議