木津未来会議の日記
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| 2009年12月27日(日) |
ずさんな文書管理が発覚 |
昨年11月に提訴した選挙公営の訴訟が進行しています。 木津川市が公費負担をした、選挙ポスター代、自動車代、運転手報酬代についての、違法支出を争っているものです。
25日が、第7回の口頭弁論期日でした。 訴訟告知がされ、補助参加人として参加される方が増えてきました。 被告席には8人の方、こちら原告席には弁護士と私の2人。そして傍聴席に原告の1人の方がいてくれています。
私は、選挙の収支報告書を閲覧したり、同時に添付して提出されている領収書を情報公開したり、公金の支出のあり方をきちんと検証するためにしてきました。選挙ポスター代、自動車代、運転手報酬代と3項目について、それぞれの違法性を検証し、それを主張していく作業は結構大変ではあります。
さてさて、 運転手報酬についてあとひと踏ん張りというところでした。 裁判所へ木津警察に対して制限外積載許可申請書の文書送付嘱託をお願いしていましたので、その運転手一覧表が送付されれば、実際に運転手報酬を請求された方との検証がかなうという予定でありました。 そもそも、運転手の日当とは、運転手1人1日12500円、選挙期間の7日間分を上限として市に請求することができるという制度です。 つまり、請求すれば1候補者あたり87500円を上限として支払われるというものです。もちろん実際に運転をされていない人は、請求できないですし、 1日を2人で運転されていたとしても1人分しか請求することはできないというものです。
運転手報酬を請求されているのは、1人が請求されている候補者や複数人の方が請求されている候補者などばらつきがありました。
そこで、先に述べた制限外積載許可申請の際に提出する資料を公開してもらうよう、裁判所へお願いしたところ、裁判所が採用してくれ木津署に書類を送付するよう依頼したというものです。
ところが、、です。
木津署より、「文書が不存在です」との回答が届いたのです。 そもそも、制限外積載許可とは、選挙カーにマイクや看板を積載するにあたって道路交通法に基づき申請をし、実物の検査を経て、許可証を発行してもらうというものです。 その文書が保存年限がまだきていないのに廃棄したようだというものでした。
文書がないのであれば、また別の手立てを講じる必要が出てきたというわけです。さて、どうしようってとこです。
それにしても、3年保存の文書を1年もたたないうちに廃棄したとは何たること、信じられないとの思いです。
早速記事となりました。紹介します。
2009年12月26日付け京都新聞記事
木津署が誤廃棄 市長・市議選の選挙カー申請書 京都府警木津署が、2007年4月の木津川市長選・市議選の候補者から道交法に基づいて提出を受けた選挙カー関連の申請書を保管期間内の昨年2月に誤って廃棄していたことが25日、分かった。選挙をめぐっては、京都地裁で公金支出の妥当性が住民訴訟で争われており、文書開示を求めていた住民側は「訴訟に支障が出る」と話している。
府警によると、誤って廃棄したのは選挙カーの運転手の一覧表などが添付された「制限外積載等許可申請書」。保管期限は内規で3年間だが、不要文書を一斉処分する際、各候補者からの計約60通を誤廃棄したという。
木津署は「適正管理を徹底し、再発防止に努めたい」としている。
住民訴訟を起こしているのは呉羽真弓市議(50)ら4人。選挙ポスターの作成費や選挙カーの運転手の日当などとして市から公費として支出された約1600万円について、「条例に反した不正な請求がある」として返還を求めている。11月に地裁を通じて文書の開示を求めた際、木津署から「不存在」と回答された。呉羽市議は「運転手の日当について不適切な支出の有無を検証することが難しくなった。他の手段を検討する必要が生じ、残念だ」と話している。
2009年12月27日毎日新聞記事
誤廃棄:木津署、木津川市長選・市議選関連の文書を 開示請求で発覚 /京都 木津署が、木津川市長選・市議選(07年投開票)の際に候補者から提出された選挙カー関連の申請書を08年2月に誤って廃棄していたことが分かった。京都地裁で係争中の住民訴訟で、原告側が申請書の開示を請求したことから発覚。内規は保存期間を3年と定めていた。
木津署などによると、誤って廃棄したのは選挙カーの「制限外積載等許可申請書」や運転手の一覧表など約60件。不要文書を一斉廃棄した際に一緒に処分してしまったという。村尾一也・副署長は「文書の適正な保管・管理について、署員教養を徹底し再発防止に努める」と話した。
訴訟は呉羽真弓木津川市議(50)ら4人が、市長選・市議選で「選挙運動費用の公費負担請求に不正がある」として、08年11月に起こした。【藤田健志】
木津未来会議

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