木津未来会議の日記
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| 2009年02月18日(水) |
政務調査費訴訟:高裁の報告 |
大阪高裁3度目の弁論期日。3時半より開始だった。 地下鉄淀屋橋から歩くこと10分ほど。2度目となると、キョロキョロ探さなくとも駅からまっすぐ向かえた。 別館7階72号法廷。 傍聴人は、議会事務局の職員1名。
まず、 最初に、裁判長が被控訴人つまり市の弁護士に尋ねられた。 「乙10号証の申しあわせの広報費の扱いについて。 条例や規程の使途基準では会派も無会派も同じに規定しているにも関わらず、申しあわせにより個人名での会報は支出の対象としないとあるが、その扱いについてどういうことですか」と。
「つまり、議員個人名での会報は支出の対象でないとはあるが、例えば従前会派があって、1人が脱会され、1人になったような場合、旧来の会派名で出すことはできるのか、どうかを聞きたい。」
被控訴人が発言しようとしたところ、 傍聴席から職員が答え、「その可能性はあります」と。
その後、 再度、裁判長から 「一人であっても会派名であるのなら支出できるなら費目としては実質的には平等ですね。そのあたりの主張を書面で出してください。」 と要請されました。
そしてさらに裁判長が 「一人会派を認めない理由は何か、一人会派を認めないのは会派を優遇するという主旨なのか。 一人であれば意見調整の場は不要だから、会派活動そのものを重視するゆえに会派を優遇するという意味なのか。 例えば国会では、5人以上でないと政党助成金が出ないというように、政党の考え方があるがそのあたりどうなのか」と。
被控訴人から、 「年度途中まで会派があった。1名脱退して独りになったとする場合、会派名での広報費の支出が想定されるかということですが、この問題については担当とも話したことはないので、考えてみて書面で提出したい。」
裁判長「求釈明も出ているのでそれも一緒にでも。」 被控訴人「求釈明は、すでにしてきたことであり、回答する必要がない。」
ここまで、被控訴人側に向いて話されて後、 私に向かって裁判長が言われたことは、
「自治体に司法が介入するのは少ないほうがよいのではと思う。地方の自主性という意味において。司法は法律解釈の判断をする。解釈に誤りがある部分については当然介入はするが。 当事者間で、つまり議会内で解決できる方法はないですか。」
私が答えて 「議会にいる一人として、また議会以外のところからの解決でという方法も当然あると思われます。現に他の議員の中にも、幹事会などにおいて見直しなどを提案されている人もいることから、可能性はあるかも。」
裁判長「当事者といっても相手は多数ですがね。 本日結審というようなお伝えをしていましたが、裁判所の構成が変わる可能性もありましたので、すこし伸ばしてとじっくりお聞きしようということに。 次回の日程を決めましょう。書面は双方3月末までに。期日は4月17日2時にしましょう。」 となった。
被告書面を見た上で反論などがあれば私からも提出してくださいということに。 以上、くれはのメモより報告。 自治体の独自性を尊重、それは理解できる。 が、しかし法的な解釈を裁判所に求めての行動だ。
木津未来会議

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