木津未来会議の日記
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ようやく、判決文を手にできた。
判決理由の抜粋は、HPトップにリンクしているが、 やはりどう読んでも納得できない思い。
地方自治法には、 「議員の調査・研究に資するため」、交付対象として「会派又は議員」に対し、「政務調査費を交付することができる」としている。
つまり政務調査費は、あくまでも議員の調査・研究のために交付されるもので、交付対象として会派を位置づけたものであって、 判決文にある「同項(地方自治法100条13項のこと)は、地方議会における会派の重要性を認めているというべき」とか、「合理的な範囲内において差異が出ることも容認している」と解されるとか「会派と無会派議員とではその果たす役割に自ら相違があるというべき」であるとは、地方自治法をどう見ても読めない。
また、 「会派に対する政務調査費と無会派議員に対する政務調査費に差額を設けたことも不合理な差別とはいえず、またこれによって無会派議員に対する住民の選挙権等が制約を受けるものでもない」 という理由について。 私の主張は、金額差を設けることは、「会派に所属しない議員に対し投票をおこなった住民の民意をも制約するものであり、憲法93条に違反している」であって、住民の選挙権が制約されているなどと主張しているものではない。主張に対する答えになっていないことも釈然としない。
「合理的な範囲内において差異が出ることも容認」といいながら、「差額は月額3000円に過ぎず」とは自己矛盾ではないか。
また、合理的差異であるとの被告主張が裁判を通して、されていないのにも係わらず、このような判決理由は、納得できないという意見も寄せられた。
ますます、納得いかない判決理由。
木津未来会議

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