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木津未来会議の日記
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2008年09月26日(金) 判決結果の新聞&ニュース

判決結果がNHKニュースで取り上げられたらしい。私は2度とも見逃したけど。
「会派と無会派議員では、果たす役割には違いがあるので」と表示されたようで、早速その意味がよくわからないと市民の方から連絡をもらった。
判決文がまだ届いてないので、私にも不明だけと。

 会議の諸原則の中に、「議員平等の原則」がある。これは、議会の構成員である議員は、法令上完全に平等であり、対等であるというものと議員必携にも明記されている。
発言権、表決権、選挙権等議員に認められている権限はすべて平等なものとして取り扱われると。
果たす役割に違いがある?ってどういうことなのか。
議員の権限は上記のように平等が原則なんだから、それ以外に果たす役割とはなんだろう?
市民の方の疑問の声を聞き、私も判決理由の意味がわからない。

朝日、産経、京都新聞に記事が掲載されていた。
(以下は京都新聞記事)

政調費支給額に差、合憲 京都地裁判決、無所属議員が敗訴
9月26日8時49分配信 京都新聞


 京都府木津川市議会の呉羽真弓議員(49)=無所属=が、会派所属の議員の方が無所属の議員より政務調査費の交付額が高いのは違憲として、上積み支給した計75万円を市議会4会派に返還請求するよう市に求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。中村隆次裁判長(瀧華聡之裁判長代読)は「地方自治法は、合理的な範囲内なら会派と無所属議員との間で支給額に差が出ることは容認している」として、訴えを棄却した。
 判決によると、木津川市の条例は、会派に対して所属議員1人当たり月額1万円、無会派議員に同7000円と規定している。唯一の無所属の呉羽議員は「選挙で選ばれた議員は経歴や年齢、所属政党などに関係なく平等が原則だ。会派所属を優遇するのは法の下の平等を定めた憲法十四条に反する」と主張したが、中村裁判長は「支給対象はあくまでも会派と無所属議員で、その役割には相違があり、金額に差が出るのは当然だ」として退けた。


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