木津未来会議の日記
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くれは 「支所長の上に、今後4年間参与をおくことは、理解できない。 どういうことか?」
答弁で、明らかになったこと
その1 参与は、3町長間の協議の結果、設置が必要との合意から
その2 地方公務員法上の位置づけは、非常勤の特別職。実際上の運用は、常勤の特別職。
その3 議会の同意は不要。
その4 具体的な設置時期、報酬については、今後3町長間で決める。
新市では、収入役を置かないで行政の効率化に努めると言いながら、 参与を二人おく、それも議会は同意できない人事であること、報酬は66万円を考えているとは、翌日の特別委員会での答弁からでてきた。
参与不要の声を受け、本日の特別委員会での理事の答弁は、 「置くものとする」を「置くことができる」と変えて発言。 合併後の人事天下り先と取られても仕方のない役職。 目が離せない。
木津未来会議

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