木津未来会議の日記
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「不祥事根絶のための制度改革と、町長の給与支給停止を求める請願」の審査結果が出ました。わずか3時間ほどで集められた42名の方の思いを、趣旨採択という形にはなりましたが、無事届けることができました。
請願とは、憲法に認められた権利であり、議員の賛意を示す意味において、紹介という形で議会へと提出できます。そして受理された請願は、委員会において慎重に審議され、本会議でその報告をもとに最終的に結論(採択・不採択)が出されるのです。つまり、請願に対して議会の意思が結論なのです。
今回、委員会で趣旨採択すべきものという意見がついて報告されました。私は、趣旨採択には賛成しかねたので、委員長に質疑をしました。(全部採択すべきものと思っていますから)
なぜなら、趣旨採択は、請願の趣旨を採択するという便宜的なものであります。本来法律上は「採択」か、「不採択」しかありえないからです。木津町会議規則94条にも、「採択すべきもの」か「不採択すべきもの」のどちらかと規定されているのです。また、請願の項目が複数の場合については、内容が採択できるものについては、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる(運基128)ともされています。
趣旨採択というようなあいまいな方式のものではなく、今後は、一部採択という方式も取り入れ審議していただきたいと要望した上で、趣旨採択に賛成しました。
木津未来会議

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