2004年08月06日(金) |
望まない妊娠をしちゃったら |
新聞の人生相談に寄せられた相談に、こんなんがあったらしい。
娘の恋人が職場の同僚と一度の過ちを犯し、相手の女性が妊娠。 女性は絶対産むと言い張り、彼は結婚も認知もしないと主張。 娘は彼と別れるくらいなら自殺すると言う。 どうしたらよいのでしょうか。
ずばり私なりに答えてしまうと、これは娘さんの問題だからお母さん、あなたにはなにも決定権無いっすよ。って感じかな。 決定権どころか、口出しすべきでも無いと思ってしまうんだけど。 モチロン娘さんが意見を求めてるなら別だけどさ。
そのクセ、超他人の私がこの件に口出させて頂きましょう。
この投稿だけじゃわからない部分がいろいろあるんだけど。 一度の過ちってのがどんな状況で起こったかによると思うんだよねぇ。 仮に女性がなかなかの策略家で、彼を酔わせて無理矢理やったとか、妊娠誘発剤(ってゆうの?)飲んでたとか、ゴム使ったのに精液取っておいたとか、それなら彼に非は無いと思うけど。 つーかそういう状況の場合、男性は相手を強姦罪で訴える事可能なのかね。 女性が強姦って未成年相手の判例しか聞いたこと無いんだけど、実際男性が望んで無いのに性行為を強要する女性だって居るよねぇきっと。(薬やアルコールを使って意識は朦朧としてるけど体は反応する状態にするとかさ。)
上記以外の状況で「一度の過ち」を犯したとして話を進めると。 彼に対してどの口がそんな事をいえるのかと思う方や男に全責任があるのか!?という方が居るけど。
わたし的にはまず最初に、一度の過ちなら避妊しろよ、と思ってしまう。 妊娠を望まないなら避妊は当然なんだけど、ステディで付き合ってる相手ならまぁ、仮に妊娠しちゃったって結婚という選択肢は割りと現実的だと思う。 でもさぁ、遊びならそりゃもう確実に避妊しようよ。 どっちが悪いのかと言えば、避妊しなかった両方が悪いとしか思えないんだけど。(但しどちらかが強姦された場合は別)
と、ここまで書いて気づいたんだけど、もし女性が「ゴム付けるならセックスOK」と思ってたのに、最終段階で男性がゴム拒否して無理矢理事に及んだ場合って強姦になるの? 性交の意志はあったけど、避妊無しの性交の意志は無かった女性は強姦罪で相手を訴える事って可能?気になる。
ちなみにポーでは認知するとかしないとか、そういう権利が男性には無い。 女性はDNA鑑定を男性に要求できるんだけど。 そして男性には拒否権もあるんだけど。 拒否した男性は自動的に養育費支払いの義務が生じるの。 それって拒否権があるとは言わない。
ポーは母体に危険がある時と犯罪絡みの妊娠以外は堕胎禁止だからね。 産まない権利の無い女性は、男性に養育費を請求する権利があるというわけ。 ま、不法中絶もあるんだけどさ。 養育費支払いの義務があっても実際は支払いが滞ったり、ってのも日本と同じであるらしいし。でも養育費支払い=面会の権利なので、父親が会いたければ子どもに会える。はず。
ところでポーに限らず、国際結婚カップルの場合離婚しても片親の面会権は守られるから、国を出れなかったりするらしい。裁判所から出国禁止令が出ちゃうの。 もしゲラ夫と離婚する事になったらさっさと子ども連れて日本に帰ってから離婚手続きしよう。 って、計画立てるような事じゃないんだけどさ。
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