♀つきなみ♀日記
DiaryINDEXpastwill


2005年03月26日(土) マニフェスト選挙はまずネットと公職選挙法改正から

今日も明日も出勤のつきなみ♀です。って年度末忙しすぎ(ToT)

ってことで
Yahoo!news(読売新聞3月26日22時1分
「マニフェスト推進、地方議員連盟が5月に発足

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050326-00000214-yom-pol

ってことで、マニフェストの伝道者、元三重県知事の北川正恭早大大学院教授さまが音頭とりなんだけど、それ以前の問題として、今国会でも公職選挙法改正の内、ネットと政治活動についての部分は、議論の対処にすらならなかった。

これまたザッパに言うと、今は亡き新党さきがけが、ネットと選挙活動についての質問はなんと平成8年10月2日 で、自治省の回答は平成8年10月28日 で、公式の記録が、新党さきがけが解党して残っていないんだけど、自治省の結論としては

『これらの行為によるホームページ上の文字等を用いた意識の表示又は電子メールで配信された文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反する。』

ってことなんだよね。ザッパに言えば、ネットの画面に表示するのも、文書の配布と同じで、許可受けた範囲じゃないとだめジャンって事なんだよね。

じゃ、なんで文書の配布に制限があるかって言うと、「お金の掛からない選挙を実現するため」と「資金量によって配布できる文書に差が起こる可能性があるので、立候補者の主張の選挙民への周知に差が生じないように」ってのが法案の基礎にあって、今や完全に矛盾が起こっている。

最近の質問と答弁については
インターネットを利用した政権公約(マニフェスト)の報道に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a159151.htm

それに対する答弁

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159151.htm


を読んでいただけると判るけど、8年も経って、おんなじ議論が繰り返されていて、なんの進展もしていない。

昨日の言葉「綸言汗の如し」じゃないけど、本来は公式の場で議員さん、及び次期選挙に立候補した人物の発言は、ネットにのっけられないどころか、全て記録しておいて、実際のその後の行動や、議決において同行動したかまで、全て記録ネット上で公開して当たり前じゃないかと思うんだけど。

必要な事は、後で改竄できないように、公正な機関がログを収集して、誤字脱字はともかく、もし、改竄したらそれもネットで記録公開するくらいのシステムはそんなに難しくない。

ところが実際には、この法律があるために、嘘八百、ご都合主義の選挙用の文書をスキャンして、「この野郎!ゴラァ!」ってネットで公開すると、こっちが御用になっちゃうんだよね、って変なの。

まぁそう言う事なんで、議員さんたちはこの法律のこの部分の改正にまったく熱心じゃないんだけど、そろそろちゃんとすべきじゃないのかなぁ・・・・。

って、なんか今日は文章が弱気っぽいんだけど、なにせ今午前3時過ぎなもんで(汗)

誤字・脱字・誤変換、平にご容赦。

では皆様、良い日曜日をお迎えくださいね。って私は仕事だけど(ToT)

じゃ、またね!


テキスト庵

日記才人の投票ボタンです。

♀つきなみ♀ |MAILHomePage

My追加