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登記簿謄本
平成7年12月28日規則47条の第3項移記
名称
崇教真光
主たる事務所
岐阜県高山市上岡本町2丁目596番地1 昭和61年11月10日移転 昭和61年11月11日登記
役員に関する事項
静岡県熱海市熱海1924番地の15 代表役員 岡 田 甲 子
(崇教には5人の責任役員がいる筈だが、以下の役員欄には全く記載なし)
法人成立の年月日
昭和53年6月5日
目的 1.宇宙天地人類創造の元主大神、天祖人祖を奉斎し、神より離れた人類に総神向き運動を展開し、その愛と真、美の想念に帰一せしめ、神人一体、霊心肉一体の人類福祉化を実践し、働く場の、家庭の、社会の、国際の「光」的人物を養成すると供に、世界陽光文明建設の神大経綸を顕現することを目的とする。
2.上記の目的を達成するため、必要な地域に道場、お浄め所を設置し、この道を全世界に宣布し、神業、儀式、行事を行い、祈りと救いの生活実践を指導して信者(以下これを「組み手」という)を教化育成し、その目的達成に必要と認める諸業務及び各種の事業を行うことを目的とする。
3.この法人は、その目的達成に資するため、次の事業を行なう。
1.診療所の経営 昭和63年12月1日変更 昭和63年12月15日登記 (想念転換と手かざしの実践はクルマの両輪と教えられているが、手かざしについては全く記述がない)
その他の事項
1.広告の方法 事務所の掲示板に14日間掲示してこれを行なう。
2.境内建物、境内地、宝物の処分等に関する定め 責任役員会の決議を経た後、その行為の少くとも1ケ月前に組み手その他の利害関係人に対して、その行為の要旨を示し、その旨を広告しなければならない。
従たる事務所
(抹消→) 1. 東京都新宿区若葉1丁目14番地
2. 名古屋中区錦一丁目3番24号
1. 東京都杉並区上高井戸一丁目30番51号 昭和61年11月10日移転 昭和61年11月11日登記
これは登記簿の謄本である 平成OO年OO月OO日 岐阜地方法務局高山支局 登記官 OO OO
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