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1981年06月29日(月)

刑法第230条(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず、3年以下懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金に処する

インターネット上の発言は不特定多数を相手にするので「公然」といえる。人とは自然人と法人だから、教団の名誉もある。名誉とは社会的評価を害する恐れのある行為をいう。実際に人の社会的評価を害された事は必要ない。だから教団の名誉が傷つけられる恐れがある状態にあれば成立するわけでHPに書くだけで成立する。

刑法第230条の2(真実の証明による免責)
名誉毀損の行為がその内容が公共の利害に関する事実であり、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったと認める場合にはこれを罰しない。

しかし、教団をおとしめることを目的とするのではなく、あくまでも組み手や未組み手の救済を目的として、一般の人が真実と信ずるに足りるだけの証拠を理由を持って発言する(警告する)のは問題ない。あくまでも公的な目的を明確にし私怨を排除しよう。真光がこれだけ大きくなって社会的影響力を持つ以上公共の利害に関する事実といえるので真実に基づく批判は正当であり、教団は甘受しなければならない。他にも批判されているのも事実だしね。

同条2項
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

つまり、人を騙して金を取る詐欺などの犯罪行為でまだ告訴されていない事を告発する行為は免責される。犯罪者を野放しにしないためだ。

法律上はこんな所。名誉毀損と言っても、社会的に追求され非難されてもやむを得ないことをしている者や犯罪がらみのことを告発することは名誉毀損とはならない。凄く常識的なことだよ。法律は社会正義の実現と基本的人権の確保のためにある。他人の人権を侵す行為をなす者が自らの人権保障を主張することは許されない。禁反言の原則だっけ。



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