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届いたのが、この札束のような振込み用紙です。 ご丁寧に「口座振替納付申出書」、「前納用納付申出書」、「6ヵ月分前納申出書」、「各月分納付申出書」が束ねられてあります。 よくよく中身を見てみたら4月30日に銀行引き落としになっているのに、「4月分の納付申出書」まで添付されています。 むむ、重複して国民年金を支払わせる気かしらん!?と 急ぎ社会保険事務所に確認の電話をしたところ「4月30日に引き落としされている分は、3月分の保険料です。」とのことでした。なんだか、紛らわしいですねぇ(^_^;) そして、以前と同様に銀行引き落としにを希望する私は「では、今、銀行引き落としの手続きをして、いったい私は何月分まで現金で支払らえばいいのですか?」とたずねたら、「引き落としの手続きが完了次第、不足分の納付用紙を送付いたします」とのことでした。 何だか知りませんが、ややこしいですね。要するに、この分厚い「国民年金保険料納付案内書」はひとまず無視し、銀行引き落としの手続きが完了後、足らない分の納付案内書が郵送されるので、あらためてその用紙で振り込むのだとか。 私の場合、4月30日まで引き落とされているので、3月分まで支払い済みということで、4月分以降を支払わなくてはいけないとのことです。 月々13,300円を引き落とされてもそれ程負担には感じませんが、一度に66,500円を支払うとなると俄然負担に感じます。 今まで、小泉首相を頭に国民全体に、国民年金の未納が出ているとのこと。「このように煩雑な徴収の仕方では、いかにも未納が出るシステムでしょうねぇ。」とわが身に降りかかって、あらためて国民年金徴収のシステムに不備を感じる私です。 8月12日22:05 訂正しました。(社旗保険庁→社会保険庁) 8月13日06:20 一部送り仮名を訂正しました。 |