ID:51752
原案帳#20(since 1973-)
by 会津里花
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■「GID特例法案」について(うえぇ〜長文だぁ)
★1・「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律案」について
★2・少し落ち着いてみると
★1・「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律案」について
とうとう、出ました。
でも、(さんざん予測されていたとはいえ)いざ本当に出てくると、「うーん」とうなってしまうような。
以下引用---------------------------------
共同通信 2003年5月19日
政治2003年05月19日(月)
与党が性同一性障害で法案
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20030519/20030519tp018.html
与党3党の議員らで作る「性同一性障害に関するプロジェクトチーム」は19日、初会合を開き、民法など法令上の性別変更を可能にする「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律案」の骨子をまとめた。
本人が(1)20歳以上
(2)未婚
(3)子供がいない
(4)生殖が不能―などの場合、
家庭裁判所に審判を請求すれば、民法やその他の法令を適用する際の性別を変更できるとした。
社会2003年05月19日(月)
民法上の性別変更可能に 与党が性同一性障害で法案
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20030519/20030519a4220.html
与党3党の議員らで作る「性同一性障害に関するプロジェクトチーム」(座長・南野千恵子参院議員)は19日、初会合を開き、民法など法令上の性別変更を可能にする「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案」の骨子をまとめた。骨子では、性同一性障害者を、生物学的な性と心理的な性が異なり、自分を身体的、社会的に違う性に適合させようとする意思を持つ人で、
2人以上の医師の診断が一致している場合と定義。
本人が(1)20歳以上
(2)未婚
(3)子供がいない
(4)生殖が不能−などの場合、
家庭裁判所に審判を請求すれば、民法やその他の法令を適用する際の性別を変更できるとした。プロジェクトチームは今後、骨子を基本に最終案をまとめ、今国会での成立を目指す。
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時事通信 2003年5月19日
http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=030519173236X155&genre=pol
「性同一性障害」で与党が検討チーム
与党3党は19日午後、国会内で、性同一性障害に関するプロジェクトチームの初会合を開き、性同一性障害者が戸籍上の性別の変更を求めた場合、家庭裁判所の認定により認めるとした素案をもとに、法制化作業を進めることを確認した。
---------------------------------以上引用
(参考:杏野丈ホームページ掲示板・通称「杏野坂」http://www.harikatsu.com/sose/bbsboard.htmより)
[8639] 日記:骨子 投稿者:杏野丈 投稿日:2003/05/20(Tue) 00:15
3 性別の取扱いの変更の審判等
(1)家庭裁判所は、性同一性障害者(仮称)であって、次の@からDまでのいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができるものとすること。
@20歳以上であること.
A現に婚姻をしていないこと。
B現に子がいないこと。
C生殖腺の除去その他により不可逆的に生殖が不能の状態にあること。
Dその身体の一部として外見上他の性別に係る性器に近似するものがあること。
5 検討
この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。
---------------------------------
何をうなっているのかというと、「現に子がいないこと」という条件がある、ということだ。
個人的には、わたしも戸籍訂正ができなくなる条件なので、すぐにでも反論したい気がするのだけれど、
「ちょっとちょっと、待ちなさいよ」
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05月20日(火)
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