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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■福岡高裁の牧弘二は何を考えてるのか?
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オレはパチンコをしない。朝からパチンコ屋の前に並んでる連中を見ると、どうせろくでもない連中なんだろうと思って偏見の目で見てしまう。生活保護を受けてるヤツがパチンコ屋にいれば即刻受給資格を停止させるべきだと思っている。パチンコ屋という産業自体を非合法にして撲滅すべきだというのがオレの主張である。
しかし、こういう裁判があるとオレは少しパチンコ屋に対して同情したくなる。いったいパチンコ屋のどこに責任があるのだろうかと。
親パチンコ中、子が交通事故 「店にも責任」の判決 2009年4月10日23時18分
両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。
判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。
女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。
これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児の両親にも責任があるとしたうえで、同社の責任を検討した。従業員が幼児の面倒をみると伝えたこともあった点などを考慮して、過失を認定した。
パチンコ玉を運ぶ台車に子どもが乗って遊んでる場合、それを注意するのは親の義務ではないのか。そもそも2歳の子どもをパチンコ屋に連れてくること自体常識を欠く行為である。そのパチンコ屋に託児施設があったのだろうか。もしもそういう施設がなく、子どもたちが店内で勝手に遊んでる中で親がパチンコをしてるのなら、この親たちはもう処置なしである。子どもがどうなっても親は文句を言う資格はないとオレは思うのである。
オレは近所のスーパーで何度か、買い物用の台車に子どもが乗って遊んでるのを注意したことがある。クソガキを乗せて店内を猛スピードで駆け回ったりしていたのを「ここは遊び場ちゃうんじゃぁ!」と一喝したことが何度もある。オレのような強面のオッサンに叱られると、小さな子どもなら必ず泣く。もしかしたら恐怖でオシッコをちびるかも知れない。子どもはそれくらい叱らないとダメだ。しかし、そういう子どもの親というのはたいていクソ親である。叱ってやった私に礼の一つでも言うのが筋だと思うのだが、中には「そんなきつく言わなくてもいいじゃないですか!」と文句を付ける母親もいるのである。オレはすかさず「じゃああんたは子どもがしたことの責任が全部取れるんか!」と罵倒する。もしも子どもが店の品物に突っ込んで陳列してある棚が崩壊したら親はどうするのだろうかとオレは心配するのだ。
店内から台車に乗った2歳の幼児たちはそのまま道路に出てクルマにはねられた。傾斜があってそのまま勢いがついて道路まで突っ走ったのかも知れないし、子どもが押して道に出たのかも知れない。その場合、台車ごと子どもをはねたクルマに責任があるだろうか。オレはそれにも納得できないのである。そんなものが道に飛び出してくることなど誰が予想できるだろうか。クルマを運転していていつも思うことは、突然横から自転車や歩行者が飛び出してきたらオレは避けられないだろうということである。
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04月11日(土)
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