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【保存版】光玉の勲章はインチキ勲章
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■(fake 044 参考文献・データ)
教祖の神格化や偶像崇拝に象徴されるように盲信を強要する一方、信仰や教団の在り方に対する批判さえ許さない教団が多い。人間は批判があって、初めて成長もし、正しい道を踏み外すことなく生きていけるのである。
その当たり前のことが許されないため、宗教の現場には教団によって批判能力や判断能力まで取り上げられ、思考停止状態にされた信者たちでいっぱいなのである。
「危ない宗教の見分け方」 早川和廣
大法輪 平成10年1月号104頁
刑法第230条(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず、3年以下懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金に処する
インターネット上の発言は不特定多数を相手にするので「公然」といえる。人とは自然人と法人だから、教団の名誉もある。名誉とは社会的評価を害する恐れのある行為をいう。実際に人の社会的評価を害された事は必要ない。だから教団の名誉が傷つけられる恐れがある状態にあれば成立するわけでHPに書くだけで成立する。
刑法第230条の2(真実の証明による免責)
名誉毀損の行為がその内容が公共の利害に関する事実であり、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったと認める場合にはこれを罰しない。
しかし、教団をおとしめることを目的とするのではなく、あくまでも組み手や未組み手の救済を目的として、一般の人が真実と信ずるに足りるだけの証拠を理由を持って発言する(警告する)のは問題ない。あくまでも公的な目的を明確にし私怨を排除しよう。真光がこれだけ大きくなって社会的影響力を持つ以上公共の利害に関する事実といえるので真実に基づく批判は正当であり、教団は甘受しなければならない。他にも批判されているのも事実だしね。
同条2項
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
つまり、人を騙して金を取る詐欺などの犯罪行為でまだ告訴されていない事を告発する行為は免責される。犯罪者を野放しにしないためだ。
法律上はこんな所。名誉毀損と言っても、社会的に追求され非難されてもやむを得ないことをしている者や犯罪がらみのことを告発することは名誉毀損とはならない。凄く常識的なことだよ。法律は社会正義の実現と基本的人権の確保のためにある。他人の人権を侵す行為をなす者が自らの人権保障を主張することは許されない。禁反言の原則だっけ。
弁護士法
第一条(弁護士の使命)
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する事を使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持
及び法律制度の改善に努力しなければならない。
宗教法人法第25条第3項
宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により
当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を
閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な
目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、
これを閲覧させなければならない
井沢元彦「逆説の日本史」6中世神風編(文庫版)
小学館文庫 2002年7月1日
P16
オウム信者の中に、麻原彰晃こと松本智津夫の指導の下に修行していたら、光明が見えたり妙なる音楽が聞こえたと言う人々がいる。これを嘘だと思ってはいけない。人間は本当に苦行をすればそういうものが見えることがあるのだ。これは大脳生理学のような学問分野で真剣に研究してよいことだが、善悪とは別にそういう現象が起こるがゆえに「邪教」に走る人も出てくる。
「教育勅語」原文
朕惟(おも)うに 我が皇祖皇宗(こうそこうそう) 国を肇(はじ)むる事宏遠に 徳を樹(た)つること深厚なり
我が臣民、克(よ)忠に克く孝に 億兆心を一にして 世々その美を成せるは これ我が国体の精華にして 教育の淵源また実にここに存(そん)す
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07月31日(水)
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