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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■フランスの反セクト法
374 フランスの反セクト法(1) 2004/05/02 16:59

中外日報2001年7月12日第1面・6面
<仏の『反セクト法』とその問題点>
甲南大学教授 小泉洋一
こいずみ・よういち氏=1957年、大阪市生まれ。大阪大学大学院法学研究科博士課程修了。博士(法学)。甲南大学法学部講師を経て、97年から現職。専門は憲法学。主な著書に『政教分離と宗教的自由』(1998,法律文化社)

◇成立まで足かけ四年、実際に解散させうる法律――原案はわずか四ヵ条だった
 フランスでは、矢継ぎ早にセクト対策が講じられてきたが、つい最近では反セクト法(日本では反カルト法と呼ばれることも多い)が制定された。最初の反セクト法であることから、この新しい法律はわが国のメディアの関心を引いた。
 それはいかなる法律であろうか。
◆反セクト法とは
 反セクトは、正式には、「人権および基本的自由を侵害するセクト的運動の防止および取締を強化する2001年6月12日の法律」(2001年法律504号)という。この法律は、議会上下両院での二年にわたる審議を経て成立した。審議の間に、法案は世論の注目を浴びるとともに、法案はかなりの修正を受けた。
 成立した法律につながる最初の法案は、上院議員二コラ・アブー(フランス民主同盟)により1998年に提出された。この法案は、四ヵ条からなり、セクト集団が犯しがちな犯罪で繰り返し有罪となった団体を簡易な行政手続で解散できるようにしたものであった。
 アブーは、その立法理由として、講じられたセクトヘの対策にもかかわらず、セクト団体を解散に追い込んだ例は皆無であったことから、それを実際に解散できる手続きを整備する必要があると説いていた。
◆上院で第一読会
 アブー法案は、99年になって上院(元老院)で審議・修正され、わずか三ヵ条になった。これが12月16日に可決された(上院第一読会)。
 次に上院案は、下院(国民議会)で、代議士カテリーヌ・ピカール(社会党)らの提案、さらに政府の提案で大幅に修正された。この段階で、行政手続による解散か司法手続での解散という常識的な修正が行なわれるだけでなく、後で述べる精神操作(「マインドコントロール」)罪規定、施設設置・宣伝禁止規定等が付け加わり、法案は十三ヵ条になった。
 下院は、修正した法案を2000年6月22日に可決した(下院第一読会)。
 こうして法案は上院に戻った。下院第一読会の段階で法案がフランス内外から注目されるようになったこともあって、アブーは、伝統的宗教教団を含め、さまざまな立場の者の意見を聴取するなどして慎重に検討した。この結果、上院は、司法手続による解散はそのままにして、後で見るように精神操作罪規定を無知・脆弱状態不当濫用罪規定に改め、施設設置・宣伝禁止規定の一部削除するなどした。これにより法案は成立した法律と同じ形となった。上院はこれを2001年5月3日に可決した(上院第一読会)。
 最後に、法案を再び受け取った下院は、後に触れるように、速やかに成立させることを優先させ、上院案を無修正で同月30日に可決した(下院第二読会)。


375 フランスの反セクト法(2) 2004/05/02 17:05

◇解散宣告権限は裁判所に――最終的には六章二十四ヵ条に(上院と下院で各二回の審議)
 こうした制定過程を経て成立に至った反セクト法は、六章二十四ヵ条からなる。
 その多くは刑法と刑事訴訟法の中にある条文の改正規定である。
 この法律の各章ごとにその骨子を見ると、次のとおりである
 一章は、セクト法人またはその幹部が刑法等に定める所定の犯罪で有罪となった場合、・司法裁判所が法人の解散を宣告できることを定める。
 二章は、一章に伴い、これまで法人の刑事責任が定められていなかった所定の犯罪について法人の刑事責任任を規定する。
 三章は、法人の解散にかかわる処罰規定(例えば、解散された法人を再結成しようとする者への処罰規定)の刑罰等を重くすることを定める。
 四章は、特定犯罪で繰り返し有罪となったセクト的運動の広告を制限する。
 五章は、後で述べる無知・脆弱状態不当濫用罪規定を設けたものである。
 六章は、セクトの関わる法人または自然人が犯したいくつかの犯罪について、被害者を支援する

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