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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■095 judge
〔ニュース追跡:世界真光文明教団事件(下)〕 (9月8日8−9面)
<”真相”知らず惑う30万信者>
<ついに別教団の発足――”私物化”歴然>
<詐術?教名変更の印象――別教団なのに…教祖5周年に公表>
(11) 二つの教団
昭和五十二年二月二十四日に東京地裁の本案判決、同三月三十一日に東京高裁の仮処分と勝訴した関口教え主は、念願の本部(田園調布)に戻り、教団を一本化し、教団使命遂行に邁進せんとした。しかし、それまでの二年半に、教団は恵珠氏およぴその側近の完全な”私物”と化しており、荒廃をたどっていた。
初代教え主の死後、恵珠氏とその側近は、すぐに教団の印鑑およぴ会計帳簿、預金通帳、預金証書、組み手名簿(信者名簿)等の重要書類を関口教え主に渡さず、事実上支配していた。あまつさえ、虚偽の代表役員登記ばかりか、教団の預金も教団代表役員岡田恵珠名義に変更してしまい、重要な教団の財産を、ほしいままに管理支配していた。そしてこれらの偽装の事実は、三十万組み手に何ら知らされることがなかった。
昭和五二年四月六日、東京高裁の判決にもとづき関口教え主の委任を受けた弁護士、執行官は教団本部で恵珠氏側に、教団財産の引き渡しを求めた。ところが本部からは、既に帳簿等の重要書類から什器備品に至るまで、めぼしい物は総て持ち去られていた。
こうして世界真光文明教団の財産を横領した恵珠氏等は、本部を明け渡しはしたものの、その後も、”世界真光文明教団”の名称と”恵珠教え主”を自称しつづける。
しかし、九月二十二日、恵珠氏等が上告していた仮処分判決に対して、最高裁第一小法廷は、上告の理由が全くないとして棄却する判決を言い渡した(資料1参照)。
そこで真相の隠蔽策として、恵珠氏等は、昭和五十三年六月五日、主たる事務所を岐阜県高山市に置く「宗教法人真光」を設立登記(資料2参照)する。
そして同年六月二十三日、世界真光文明教団の名前を詐称し、東京国際貿易センターで「聖祖師祭」(初代教え主の五周年法要)を開き、参集した組み手二万人に対し、裁判で敗訴し、世界真光文明教団から退いたことを一切知らせず、今後”宗教・真光”として、教線拡大と世界総本山建立に邁進すると発表し、あたかも”ご神示”によって名称を変更したかのように説明し、組み手を愚弄した。真相を知らされない組み手等は、自分達はいまだに世界真光文明教団の信者だと信じて、別の教団「宗教法人真光」の本山建立のために奉納金を納めつづけていった。
<隠された奉納金――七億円余の横領を告訴>
(12)七億余円の横領を告訴
昭和五十四年五月十七日、関口教え主は、岡田恵珠、友森清晴、有間富子の三人を相手どり、彼等が隠蔽した教団財産の一部である七億六千三百十六万余円の業務上横領を東京地方検察庁に告訴した。
告訴状によると、昭和四十九年七月五日、恵珠氏が代表役員に就任した旨の虚偽の登記を了し、代表役員であることを僣称し、「管長」と自称する友森氏と「経理部長」と自称する有間氏等三人は共謀のうえ、
世界真光文明教団の財産を費消し、あるいは教団に損害を与える目的で、教団所有のお金を不法領得して、業務上横領したとしている。
犯罪事実として次の三点をあげている。
(一) 金三億百四十八万四千三百六十八円
これは昭和四十九年七月五日(恵珠氏の代表役員虚偽登記の日)ごろから同五十二年三月三十一日(東京高裁の仮処分判決の日)までの間に世界真光文明教団の信者から教団に寄付された奉納金で、
恵珠氏等がこれを現金のまま預り保管していたものであり、教団代表者、教え主の関口氏に引き渡されるべきものであるにもかかわらず、これを引き渡さず、横領したものである。
(二) 金二億六千万円
これは、教団の三井銀行自由ヶ丘支店の普通預金から、恵珠氏等がほしいままに左の日時に四回にわたって払い戻して、同時にこれを十六銀行益田支店(岐阜県益田郡萩原町)の友森清晴名義の普通預金口座へ送金して、横領したものである。
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昭和五十二年三月一日・五千万円、
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05月28日(金)
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