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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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フランスにおける○○真光

カルト宗教のトラブル対策 2000.5.20初版
山口広、中村周而、平田広志、紀藤正樹。 教育史料出版会

82-86頁
1995年12月 フランス議会報告の内容

 127頁の冊子は、まずセクトの実情の分析、次にその危険性の分析、最後にとられるべき対策について述べている。以下とくにことわらない限り、報告書の内容をそのまま記述したものである。

<報告書の要旨>

〔序文〕
 序文は1993年4月米テキサスのブランチ・ダビディアン事件の88名の死亡、94年10月カナダ、スイスの太陽寺院事件の53名の死亡、 95年3月東京のオウム真理教毒ガス事件の死者5名(原文ママ)、負傷者5,000名の事件、さらに78年ガイアナ人民寺院事件の923名の死亡にふれ、セクトはなお狡猾な活動を続けていると述べたうえで、次のとうり言う。

 「期待に応えてくれると錯覚し聞き入ってしまうような説教の、見せかけの宗教性に惹きつけられやすい現代人を、このセクトのなかに落としめるものは、我々の社会の動きそのものである」

 調査委員会はさまざまな立場でセクト現象について深い知識をもつ人たち、たとえばセクト教団の運営責任者、医者、法律家、教会(カトリック教会)関係者、セクトの犠牲者を救済する団体の代表者、そして当然セクトの元信者、指導者などから情報、経験談、分析などを得た。

 また、委員会は社会問題担当省、外務省、パリ警察庁、そしてとくに内務省(総合情報局本部)から力添えを得た。しかし、経済・財務省、司法省からは見るべき情報はなかった。

〔第1章 セクトの現状について〕

1. 定義が困難な現象・セクト

 セクトとは何か。これを定義づけるのは困難であり、法律のどこにも手がかりはない。だからといって、信教の自由を侵す危険をおかしてまで強いてセクトの定義をするか、それとも定義づけは不可能だとして作業を放棄するか、いずれもとるべきではない。委員会は事実に基づいてセクトと一般に言われている組織の現象を分析し、その特徴を引き出す努力をした。

 そもそもフランスは政教分離制度(著者注:国は宗教に無関心であるべきというもの)をとっており、宗教の法的定義もしていない。法律上キリスト教とセクトを区別することは不可能である。

 委員会はセクトの語源、社会学的分析、危険性に基づく分析などにコメントしつつ、結局以下の基準(内務省のセクト現象分析でも用いられているもの)を採用することにした。

「1」 精神の不安定化をもたらすか
「2」 法外な金銭的要求をするか
「3」 生まれ育った環境との断絶を教唆するか
「4」 健全な身体の損傷をもたらすか
「5」 自動徴用(子どもをかり集めて、グループ化)するか
「6」 多少を問わず反社会的な説教をするか
「7」 公共秩序の攪乱をもたらすか
「8」 多くの裁判沙汰を起こしているか
「9」 通常の経済流通活動からの逸脱傾向があるか
「10」 行政当局への浸透を企てているか

 委員会は、その団体が新しい、信者数が少ない、奇抜だということをもって、セクトとみなす基準にはできない、と考える。現在大宗教と言われるものでも初期においてはおおむね信者数の限られた団体にすぎなかったし、現在社会的に受容されている宗教儀式が、当初は警戒心や反対を呼び起こしたこともあり得るからである。
 
2. セクト活動の現状

 セクトの実情を把握することは極めて困難である。そもそもセクトとは何か。どの範囲をセクトの信者と認めるのか。たんなる講演会の参加者もメンバーと同一視してよいのか。信者とシンパ層を区別できるのか。

 そこで、委員会は、内務省からの情報とセクト問題の専門家からの情報をまとめてそのまま掲載している。

(1) 内務省の情報


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01月28日(水)
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