ID:104448
暴かれた真光日本語版
by 日記作者
[87469hit]
■フランスの反セクト法
精神操作非規定は、上院第一読会にはなく、下院第一読会で登場した。それは、「法人中の一人の者に対し、意思に反するか否かを問わず、その者の重大な損害を及ぼしうる作為または不作為に導くため、重大かつ反復した圧力を加え、またはその者の判断を歪めうる技術を使用すること」を三年の拘禁刑および30万Frの罰金に処す、との規定であった。これは「人の尊厳に対する侵害の罪」という犯罪類型の一つとして刑法典に挿入された。ピカールは、その立法理由として、現行法では「マインドコントロール」に充分には対処できないと主張した。
下院案が精神操作罪等を設けたことは、フランスの伝統的宗教教団からの非難の的になった。司法大臣さえも、下院での可決の直後、その規定がヨーロッパ人権条約に違反しないかとの懸念を表明した。
そこで大臣は、上院での審議に先だって、この点に関して全国人権諮問委員会の意見を求めた。これを受けて同委員会は、2000年9月21日に大要次のような意見を出した。
法案は、セクト団体への所属それ自体を処罰するわけではないので、ヨーロッパ人権条約に違反しない。だが、現行刑法にすでに存在する「弱者への準詐欺罪」(刑法典313-4条=前述)を改正すれば足りるので、その創設は適切ではない(ミルス[セクト関係省庁対策本部]もこの意見に賛成)。
◆より安易に起訴
こうした状況を前に、上院は「信仰の自由とセクト対策を調和させる」(上院法律委員会報告書[司法大臣も同旨のことを述べる])ことを基本姿勢とした。そこで、上院は、全商人権諮問委員会の意見に従うとともに、伝統的宗教教団の代表者等の意見も聴取して(この点は本紙2月6日付で紹介した)、精神操作罪規定を、先に見た法律20条のように修正した。この規定には、「重大または反復した圧力行為または判断を歪めうる技術」の点で下院第一読会案の要素を保持しながらも、「マインドコントロール」そのものを処罰するのでなく「マインドコントロール」の結果、人が無知または脆弱状態にあることに乗じて損害を与えることを犯罪とすることにした。法案を審議した上院法律委員会の報告書によれば、この規定の創設で「いくつかのセクト的運動をより容易に起訴しうるであろう」という。
377 フランスの反セクト法(4) 2004/05/02 17:15
◇「見極める能力」あるか――白熱の論議、両院それぞれ修正
◆消えた施設設置禁止規定
下院第一読会はセクト集団の施設設置・宣伝を制限する次の三条項を付加する修正を行なった。
すなわち、「1」法人または幹部が特定犯非で繰り返し有罪となったセクト団体が、病院・学校等の200メートル以内に施設を設置することを、市長等が禁止しうるとする規定、「2」行政庁は同様の団体への建設許可を拒否しうるとする規定、「3」同様の団体の宣伝を行なうメッセージを青年に配布することを犯罪とする規定、がそれである。これらの規定も批判を受けた。もっとも、「1」にはヒントとなる現行規定があった。それは、未成年者への販売禁止物品の販売・広告を主たる活動とする施設の設置を学校の100メートル以内で禁止した、1987年7月30日の法律99条である。
以上のような施設設置・宣伝を制限する規定について、上院は前記「1」と「2」を削除し、「3」を小修正して存続させた(これが前記の一九条となった)。
上院法律委員会の報告書によれば、次のような問題点が「1」(特定施設近辺での施設設置禁止)の削除理由である。
市長にセクト集団を見極める能力があるか、またセクト集団の進出を知らなかったため、市長が何もしなかったとしたら、市長が非難されるおそれがあるのではないか、というのである。「2」(建設許可の拒否)の削除も、同様に、関係機関がセクト集団を見極める能力に疑問があるためとされた。
◆上院案を急ぎ可決
下院第二読会のピカール執筆による法律委員会報告書は、上院で消えた二規定の削除を遺憾とし、この点の考察を継続することを求めた。
だが、法案が綿密な審議の結果であるため、ピカールは法案の採択を求めた。その結果、上院案はそのまま急ぎ可決された。そのため、伝統的宗教教団が求めた教団からの意見聴取は下院では行なわれなかった。
[5]続きを読む
11月15日(月)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る