ID:104448
暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■094 judge
「2」前後一連の文章が未公開であり、これでは意味内容が不明であると判断し、同メモは今回の問題を解決する上で価値の無いものと認定した。

 同メモについて疑問点をまとめてみると、

「1」”ご神示”であるとしたら、あまりに筋の通らない文章であり、単なる覚書程度のもにすぎないのではないか
「2」初代教え主は「御み霊」を必要としていなかった。したがって「ヨのみ役のための御み霊」をかけていず、存在しないものを娘に与えることは不可能
「3」「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」というが、文法的には、”ヨのみ霊”をもちて、何かを娘に与えよということで、目的語が省略されており、何を与えるのか皆目解らない
「4」そもそもこの文章から教え主を指名する文言であるとはとうてい解釈できない等、以上の疑問に満ちたメモ一片を持って、「教え主」の地位を決定しょうとするのはあまりにも無理がある。

 宗教団体は往々にして「ご神示」、「神事」という言葉に幻惑されて、判断力を失うことがあるが、今回のように客観的に見ると無理な点が多々あるにもかかわらず、”ご神示”という言葉に”弱い”宗教者の弱点をたくみに利用して画策したとも受けとれる。

(8)地裁に本訴

 八月二十五日、関口教え主は、地位保全の仮処分申請によって、真実が公に証明され、教え主の地位が認定されたことから東京地裁に代表役員の地位確認の本訴を提起し、あわせて仮処分判決について、東京高裁に控訴した。
 昭和五十二年二月二十四日、一年七カ月の審議を経て、東京地裁民事八部は、関口教え主が世界真光文明教団の代表役員の地位にあることを確認する判決を下した。すなわち

   主 文
 原告と被告らとの間において、原告が被告世界真光文明教団の代表役員の地位にあることを確認する。
 判決は判決理由として、今までの紛争の経緯を示し、次の通り認定している
 以上の次第で、原告は、初代から被告岡田を介し被告教団の後任教え主に指名されたというべく、同教団規則第六条第一項に従い、原告は、被告教団の代表役員の地位にあることが明らかである。
なお、被告岡田は、既述のとおり、被告教団の責任役員会で代表役員に互選されたとして、その旨就任登記手続をなしたが、
すでに原告が初代の指名に基づき代表役員の地位にある以上、右選定手続は、効力を生ずるに由がなく、被告岡田は、これによって被告教団の代表役員となるものではない。

(9)高裁で仮処分判決

 同判決に続いて、三月三十一日、東京高裁第四民事部に控訴していた地位保全の仮処分申請の判決も下された。

 前回、東京地裁の仮処分判決では、関口教え主を代表役員と認定はしながらも、仮処分措置をとる必要性、緊急性が明確でないとして却下されたが、今回の判決理由をみると、仮処分の必要性について次のように判断している。

 被告訴人岡田は、前叙のごとく、被控訴人教団の二代教え主に指名されたことがなく、したがって、同教団の規則上その代表役員となり得ないにもかかわらず、代表役員としての職務を執行しているのであるが、
そのこと自体、被控訴人の教団が宗教団体であり、その代表者は事実上信仰の中心的存在となっていることからみて、同教団に回復し得ない損害を与えるものであり、
既に原審並びに当審の各証人の証言によっても被控訴人岡田が教団本部にあって自ら正当派を主張し、このままでは教団分烈の事態をも招来しかねない状態にあることが疎明される。
それ故、本件紛争が訴訟により最終的に解決されるに至るまでに、暫定的に、被控訴人岡田の代表役員としての地位を定めるのでなければ、
たとえ過渡的には混乱の生ずる虞れがあるとしても、控訴人に与えられた代表役員としての地位の実現が遅きに失する危険があるので、これを防止するに足る仮処分をなす必要があるものといわなければならない。
されば、控訴人の本件仮処分の申請は、その理由認容すべく、これを却下した原判決は、取り消しを免れない。よって、民事訴訟法三八六条、九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

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05月29日(土)
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