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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■フランスの反セクト法
公益法人が刑事私訴の当事者となることができるとする。
これによってフランス最大の反セクト団体(アドフィー)が刑事私訴の原告となれるようになった。
◇激しい「宣伝禁止」の規定
◆反セクト法の主要規定
以下の三ヵ条が重要である。
第一は、次のようなセクト集団の解散規定である一条である。
「法的形態または目的のいかんを問わず、活動に参加する者の心理的または身体的依存状態を作り出し、維持し、利用しようとする目的または効果を有する活動を続けるすべての法人は、以下に述べる犯罪のいずれかについての刑事上の確定した有罪が、法人そのもの、あるいは法人の法律上または事実上の幹部に対し、宣告されたときは、本条の定める手続に従い、解散が宣告されうる」
そのような犯罪として、一条は、刑法に定める殺人、暴行、遺棄、自殺教唆、逮捕監禁、窃盗、詐欺、横領等とともに、他の法律で定める不法医療行為罪と虚偽広告罪を挙げる。
なお、信者の「心理的または身体的依存状態を作り出し、維持し、利用しようとする目的または効果を有する活動を続ける」団体が、セクト的運動・集団と定義されている。
第二は、三章にある19条である。
これは次のようなセクト集団の宣伝禁止規定である。
「法的形態または目的のいかんを問わず、活動に参加する者の心理的または身体的依存状態を作り出し、維持し、利用しようとする目的または効果を有する活動を続ける法人そのもの、またはその法律上または事実上の幹部が、繰り返し、以下に述べられた犯罪のいずれかについて、刑事上の確定した有罪が宣告され
たとき、方法のいかんを問わず、その法人を広める青年年向けのメッセージを配布することは、5万Frの罰金に処せられる」
◇ 以下は6面につづく◇
376 フランスの反セクト法(3) 2004/05/02 17:10
◇既存刑法改正の形――無知・脆弱者守るために
◇1面からのつづき◇
第三は、無知・脆弱状態不当濫用罪を定める20条である。法文はこう規定する。
「未成年者、もしくは年齢、病気、身体障害、身体的欠陥、精神的欠陥、
―――――――――――――――――――――――――――――――――
または妊娠状態のため著しく脆弱な状態であることが明白な者
――――――――――――――――――――――――――――
または犯人にそれが認識される者、
もしくは重大または反復した圧力行為または判断を歪めうる技術の桔果、心理的または身体的依存状態にある者
に対して、重大な損害を与えうる作為または不作為を義務づけるために、
―――――――――――――――――――――――――――――――――
その者の撫知または脆弱状態を不当に濫用することは、
―――――――――――――――――――――――――
三年の拘禁刑および250万Frの罰金に処せらる。
犯罪が、活動に参加する者の心理的または身体的依存態を作り出し、維持し、利用しようとする目的または効果を有する活動を続ける集団の事実上または法律上の幹部により犯されたときは、刑罰は、五年の拘禁刑および500万Frの罰金になる」(傍線は筆者が付した)。
ところで、一項の傍線部は、新法制定前に刑法典の「詐欺及びその周辺の犯罪」の章に置かれた刑法典313-4条(弱者への準詐欺罪)と同じである。
20条は、この既存の刑法規定に「マインドコントロール」に関する内容を付加して、刑法典の「人を危険にさらす罪」の章に新設した刑法典223-15-2条としたものである。
◇人権諮問委から聴取――上院は伝統教団からも
◆精神操作罪から無知・脆弱状態不当濫用罪へ
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11月15日(月)
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