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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■094 judge
その後、十月二十七日に恵珠氏を斎主とする第十五周年秋季大祭、十一月二十四日に関口教え主を斎主とする第十五周年秋季大祭が各々別の場所で開かれるという事態に発展してゆく。
<占拠された本部>
(7)仮処分却下
十二月五日に第一回証人尋問(工藤、友森氏)が開かれ、就いて昭和五十年二月二十七日の第二回証人尋問(植松、工藤峯子、金子、石毛、富田、山本、白崎氏)、四月十日に本人尋問(関口、恵珠氏)、四月二十一日の第一回和解調停、五月十三日の第二回和解調停、六月二十三日の第三回和解調停、六月二十六日の第四回和解調停そして、仮処分申請にしては異例の十カ月の長きにわたる慎重審理を経て、七月二十四日、東京地裁民事第八部において判決が言いわたされる。
判決文を見ると、就判官「提出された疎明資料による限り、債権者(関口栄)が昭和四九年六月十三日に初代から世界真光文明教団の二代教え主に指名され、したがって、教団の親則に基づきその代表役員に就任したものと一応認めざるをえないのである」(判決文理由(三)資料2参照)として、関口栄氏が正当な二代教え主であると認定した。しかし、関口教え主の地位(教え主・代表役員)については保全されなくてはならないとしても、仮処分措置によって、仮にその地位を保全・保証する緊急性、必要性が現在のところ明確でないとして、仮処分申請は却下された。
十カ月にわたって争われた仮処分申請審理の主要点をみると、次の二点があげられる。
第一は、昨年六月二十五日夜、恵珠氏によって発表された初代教え主の遺言の内容について第二点は、昨年八月一日、熱海の教え主室で派遣された”ご神示”と称するメモ”ヨのみ霊もちて娘に与えよ”は、どういう価値があるのか。
第一点の初代教え主の遺言について「昨年六月二十五日夜、恵珠氏は、関口氏に初代教え主の遺言を伝え、ついで同夜十時四十五分頃、約三十名の局部課長、指導部長といった教団最高幹部に同内容の遺言を伝え、ある幹部の要請で、再度同じことを伝えた」ことは関口教え主側も恵珠氏側も認めているが、その内容について、二代教え主に指名したのは「関口氏」か「恵珠氏」かについて争われ、関口氏側が「二代は関ロさん」と指名されたことを主張したのに対し、恵珠氏自身はそうはいっていないという(公判供述および疎乙第一五号証)。
ところが、恵珠氏側証人の友森警衛警備部長、富田秘書課長の両氏は、”恵珠氏が地裁の認定通り「ニ代は関口さん」と発表した”と法廷で述べている。もともと両氏は、”ニ代といっても、それは二代代理もしくは補佐のことである”とか、”当日、恵珠様は疲労していて言い間違えた、声が小さく聞きとれなかった”――等、不自然で非常識な証言を繰り返していた。
しかし、裁判所は、恵珠氏側のこのような主張に対し、初代教え主死亡直後の重要な時期の発表であること、発表を訂正しようとしなかったこと等の項目をあげて、右を弁解ととって措信しがたいとして「二代は関口さん」との遺言を認定した。
第二点の”ご神示”と称するメモについて、恵珠氏側は、昭和四十九年八月一日、初代教え主の部屋より「発見」されたメモ・「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」(資料3参照・乙第一号の一)をもって、「ヨのみ役のための御み霊」を自ら与えられたとして、ヨニマス大天津神の地上代行者たる地位、教団の頂点の地位、教え主の地位に就いたのだと主張した。
昭和五十年四月十日、恵珠氏は、裁判所に数ページ以上に及ぶ紙つづりを提出した。その紙つづりの中程の一ページ(資料3参照・乙第一号証のニ)が問題のメモだった。
ところが紙つづりの前後のべ−ジは「山本」という印で封印されてあり、その印の開封を拒否した。恵珠氏は同メモは初代様が六月十三日にしたためられた”ご神示”であると称し、この”ご神示”が出たことによって昨年七月五日の虚偽登記は正当であるとしている。
しかし、裁判官は
「1」「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」という記載が四十九年六月十三日作成とは認め難い
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05月29日(土)
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