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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■098 judge
いずれも実際には、代表者の宗教上の地位の存否について、あるいはその選出の方法について判断を示しているのであります。
ところが初めて世俗的紛争の形ではあっても、教義教理の当否が争いの中心となっているときは裁判所の判断にはなじまないという判決がでました。昭和五六年四月七日の創価学会板まんだらの最高裁判決であります。
ここでは裁判所は紛争の実質判断を全くしなかったのであります。これは非常に重要な意味を持っておりまして、この判決が、どういうような射程距離を持つのかという点は、実は今後の司法上の非常に大きな問題であります。
しかもこの最高裁判決の考え方を宗教上の地位の内部紛争に、直接適用したのが、静岡地裁の五八年三月三〇日、日蓮正宗の法主に関する事件の判決であります。
そうなってまいりますと、いったいいわゆる宗教紛争のうちのどのような事項が宗教上の教義解釈にわたるような場合にあたるのか、言葉だけで申しますと、「教義の解釈にわたるような」ということがどこまで及ぶのかが、大問題となってくるのです。
と申しますのは、現在における宗教団体の内部紛争というのは、必ずしも直接に教義の解釈をめぐっておこっている聖的なものではなく、もう少し生々しい、俗的紛争の様相を、濃厚に持っているからであります。
つまりどこまでが聖であり、どこまでが俗であるのかということが混然としているというのが、私共の目の前にある現実の紛争の実相であります。
それは実際には、現在紛争が起こっている色々な宗教団体においては、ある時には聖なるものを俗とし、ある時には俗なるものを聖とするような傾向があるから、
こういう紛争が起こってくるのであって、それを法律家が截然と区別しなければならないというのは至難の技であるからであります。
そういう点から申しますと、今日ご報告申し上げる事件は、いったいどこまでが聖で、どこまでが俗であるのか、これは私が原告代理人を務めた事件でありますが、
私にはいまだにはっきりわからないのでありまして、具体的な事案を通して、諸先生方のご批判、あるいはご意見を賜わらせていただきたいと思います。
(二) 具 体 的 な 紛 争 の 経 過
そこで具体的な事件に入らせていただきますが、この教団は世界真光文明教団と申しまして、昭和二六年に岡田良一という方が創始したものであります。
これは宗教法人になっておりますが、代表役員は、この教団で申しますと、「教え主」がなるということになっております。世俗的地位である代表役員と宗教上の最高の地位が分化していない団体でございます。
この地位は、初代の教え主は問題ないのでありますが、二代目の地位をめぐって紛争が発生しました。
宗教上の地位をめぐる紛争は跡目争いのことが多いようでありますが、この教団の規則によると後任の教え主は、これを二代というのでありますが、
現在の教え主が指名したものをもって当てるとあり、指名していない場合には、責任役員会の互選という定めになっていたのであります。
ところで、昭和四九年六月二三日に、岡田良一という初代の教え主、つまり宗教法人の代表役員が脳溢血で死亡いたします。その二日目に通夜が行なわれました。
どうも宗教団体におきましては、よく通夜に問題が起こるようでございますが、この時に、この岡田良一には養子がありまして、これは甲子という女の方ですが、
この養女が先代からいわれていたといって二代の指名のあったことを教団幹部の人に話をした。
その時の模様は法廷では詳しく証言されていますが、通夜の席に幹部が五〇人ぐらいいたところへ、皆集まってくれということで一室に集まりましたところが、その岡田甲子は、こういうことをいったのであります。
「実は、先代が亡くなる一〇日前の六月一三日の朝に、私は先代に呼ばれた。神殿に呼ばれて、その席で先代の岡田良一はきびしい顔をして、自分は神様に怒られた、昨日、神様との対話があったが、神様に非常に叱られたと。」
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05月25日(火)
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