■ 腰痛日記 ■
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2003年12月21日(日) 慢性むち打ち症候群


:::::::『THE BACK LETTER』:::::::

―慢性むち打ち症候群の存在についての議論―

リトアニアの最新研究が
いわゆる『慢性むち打ち症候群』に関する
激しい議論に再び火を点けた

最新研究と

Journal of neurolgy
neurosurgery
psychiatry

の3つのジャーナルに
掲載されたいる論説は
追突の直接的な結果としの
むち打ち症候群について
存在そのものについて
異議を唱えている

新しいプロスペクティブコホート研究において
Diana Obelieniene博士らは

”追突によって生じる
慢性疼痛に関する先入観がなく
そのために長期活動障害に
対するが不安がなく、また通常

医療団体
(therapeutic Community)
保険会社
訴訟

が追突事故に関与しない国では
急性のむちうち損傷後の症状は
自己限定性(self-limiting)
で短期間のものであり

いわゆる慢性むち打ち症候群
には進展しないようである”

と、記している
(Obelieniene et al、1999)

これは
同調査グループによる
1996年の有名な
レストスペクティブ研究
における知見と一致する
(Schrader er al、1996)

論説委員のJ.M.S.Pearce博士は

”これらの最近の研究は
『慢性むち打ち症候群』
の臨床的な妥当性に関して
重大な疑問を投げかけている

患者もしくは法廷に対して
慢性疼痛のメカニズムまたは
正当性を示そうとする医師達は

この病因となる
病理過程
すなわち

解剖学・生理学・生化学・心理学的な
一連の過程を示さなければならない

これらの根拠を示せなければ
蔓延する症状と因果関係に
妥当性は否定される方向に
大きく傾くであろう

『慢性むち打ち症候群』

と呼ばれている傷害の病因・メカニズムを
示すことができなければ
その存在は疑わしいものとなる

それ以上の見解は推測に過ぎない

これは科学では最も敬遠され
法廷で判断されることである
(Pearce、1999)
と述べている


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