ぬっきーの日記
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| 2003年05月29日(木) |
いい事 聞いちゃった☆ |
一応 おじさんの立場に立った 法的解釈は
今回の場合、相手が虚偽の説明をしたといえるので消費者契約法の『重要事項の不実告知』となり契約を取り消すことができます。
また、○○さんは事実を知っていたのであれば、契約をしなかったのであるから錯誤による契約の無効を主張できます。
相手が故意に嘘をついていたのであれば詐欺に該当します。
泣き寝入りなどする必要はありません。
話し合いをしても相手が不誠実な態度であれば内容証明を送ってもいいでしょう。
当事務所でも内容証明の作成はしていますのでお気軽にご相談下さい。
また、中古車販売店は自動車販売連合会に加盟していることが多いので、監督・是正命令を出してくれるかもしれません。
一度、相談してみてもいいでしょう
ひゃひゃひゃ 私の 日記にしては
えっらい 硬い文章です
まっ このように いくかどうかは 分かりませんが あながち 不利では ないようなっ
それいけ おじさんですっ
又 今日も帰ってきて ず〜〜〜っと 喋ってるだろうなあ(笑)
あっ それからね 総務省に電話したら管轄が違うから 国土交通省だって そしたら また違って 国民生活センターだそうな 昼間 電話して 何も進まないのよねえ(笑)
長男談
契約書の 端っこに 走不明って 小っちゃく 書いてあるよっ これを契約の時に 見落とした おじさんが不利だよ〜〜ん だって 確かに 確かに あららんらんです
はて 今後の展開は 次回につづく です
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