いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2004年04月03日(土) 国歌斉唱しない教員と休日司会のバイトした教員、どっちが悪い?

 報道によると、杉並区の公立学校の教員が、昭和61年以来、休日に結婚式の司会の副業を行い、一回5万円の報酬を得ていたことが明らかになった。区教育委員会は、「近く都教育委員会に報告し、懲戒免職を含めた厳しい処分が考えられる」と述べている。

 地方公務員は、兼業兼職が禁じられており、教員が講演会などで報酬を得る場合には、所属長に申し出て「職務専念義務免除」の許可を得なければならない。勿論、司会は認められない法律違反であるから、この行為を弁護する気はない。

 しかし、だ。先日、国歌斉唱の際、起立しなかった教員が、都教委から「戒告」処分を受けた。懲戒処分には、上から免職、停職、減給、戒告があり、戒告以外は給与に影響する処分である。児童生徒に極めて重要な影響を与える、この行為が戒告かい、と思ったのは私だけではないはずだ。

 結婚式の司会をした教員と、起立しなかった教員、どちらも違法行為という点では、同罪だが、もし、司会をした教員を「懲戒免職」にするというのなら、起立しなかった教員は、「懲戒免職」にしたうえ、刑事告訴するぐらいでなければ、バランスが悪い。国歌斉唱で起立しなけば、懲戒免職になる、と知れば間違いなく起立する。公務員とは、そういう人種だ。

 教育庁のお役人とて、出来れば「事なかれ主義」だから、国歌斉唱で起立しない教員を停職や減給など「サイフに影響する処分」にして、教職員組合と対峙することは避けたい。しかし、良識ある都民や、都議、さらには知事の目もある。そこで、実質的には「駄目でしょ」という程度の「戒告」でお茶を濁した、と考えられないだろうか。

 ところが、国歌にくらべて、「バイト問題」であれば、教職員組合も文句の言いようがない、「信賞必罰の原則」によって、厳罰に処せられる訳だ。
ただ、児童、生徒への影響、さらには、勤務時間中の行為ということを考えれば、重罪なのは「起立しない教員」だと思うが、都教育庁の判断はいかに。

 そういえば、明日付の「赤旗日曜版」に、都立板橋高校で、ほとんど起立しなかった生徒、教員に対し、「起立しろ!」と怒鳴った無礼な来賓がいた、と書いていた。どこが無礼だ。極めて真っ当な心ある来賓だ、と思う。この来賓は、異常な性教育なども是正している、土屋敬之都議である。

 反日左翼勢力との戦いは、まだまだ続く。


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